2020年01月28日
コンテンツ番号10310
改正の内容
令和元年7月に京都市伏見区で発生した、爆発火災と同様事案を抑止するため、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が令和元年12月20日に公布されました。
ガソリン容器へ詰め替え販売するときは以下のような確認作業が義務付けられ、令和2年2月1日から施行されます。
ガソリンを販売するために容器に詰め替えるときは、
- 顧客の本人確認
- 使用目的の問いかけ
- 販売記録の作成
以上が、ガソリン販売事業者に対し義務付けられます。
ガソリンを容器により購入する場合は、
- 身分証の確認(運転免許証などの本人確認を行うことのできる書類の提示)
- 使用目的
以上が必要となります。
参照:総務省消防庁ホームページhttps://www.fdma.go.jp/mission/prevention/gasoline/tutatsu.html