2024年04月01日
コンテンツ番号5372
令和7年度住宅リフォーム支援事業
令和7年度のリフォーム事業がスタートします。
北秋田市住宅リフォーム支援事業は、市民のみなさまが市内業者を利用して住宅のリフォーム又は増改築を行う場合に補助金を交付する制度です。
対象区分
- 「住宅のリフォーム・増改築工事」(以下「一般型」)
工事費の10%の金額、補助上限10万円
- 「18歳以下の子(平成19年4月2日以降に生まれた子)が同居している世帯が行う工事」(以下「子育て応援型」)
工事費の15%の金額、補助上限30万円
- 「令和6年4月1日以降に中古住宅を購入した世帯(単身可)が行う工事」(以下「中古住宅購入型」)
工事費の20%の金額、補助上限40万円※建築後、10年を超えた中古住宅を居住目的で取得した場合に限る
- 「令和6年4月以降の自然災害に伴う被害の復旧を行う工事」(以下「災害復旧型)」
工事費の10%の金額、補助上限10万円※一つの災害について1回限り
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定住を目的に移住した者が行う工事(以下「移住者応援加算」)
工事費の15%の金額補助金の加算上限30万円
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排水設備(下水道接続・浄化槽設置)に係る工事(以下「下水道接続工事加算」) 定額5万円
「移住者応援加算」に関する留意事項
- ※5年以上市外で生活した後再び当市へ住民登録した方、又は新たに当市へ住民登録した方に限る
- ※移住した日(住民登録)から3年以内の方が行う工事に限る
- ※勉学の終了のため再び住民登録した方は対象としません
重要事項
- ※補助金の交付申請は、災害復旧型を除き同一年度に1回限りです。
- ※令和4年度以降に北秋田市住宅リフォーム支援事業を利用した方は、交付を受けた補助金額(災害復旧型を除く)が限度額に達していない場合、再度申請することができます。
1.対象となる方
- 北秋田市に住民登録されている方であること(工事完了後に市内に転居する方を含む)
- 申請者、所有者および工事する住宅に住む方が、市民税・固定資産税・国民健康保険税等の市税を滞納していないこと
2.対象となる住宅
- 北秋田市内の住宅(別荘等を除く)であること
- 賃貸している住宅又は賃貸する予定の住宅でないこと
- 併用住宅の場合は、住宅部分の延べ面積が、建物全体の延べ面積の2分の1以上であること(図面添付要)
上記のほか次のいずれかに該当するもの。
- 申請者が所有し、住んでいる住宅であること
- 配偶者、親又は子が所有し、申請者が住んでいる住宅であること
- 申請者が所有し、配偶者、親又は子が住んでいる住宅であること
- その他市長が同等と認める場合
3.対象となる工事
実施期間は、令和7年4月1日から令和8年3月13日までとしますが、予算の執行状況により受付を締め切る場合があります。
- 工事費用が30万円以上であること
- 北秋田市に本店のある法人、または北秋田市に住民登録されている個人事業主が工事すること
※補助対象外となるもの
- 対象工事が重複する市補助制度の補助金交付決定額に相当する費用(木造住宅耐震補助、浄化槽設置補助、介護保険住宅改修費支給等)
- 公共工事の施行に伴う補償費の対象となる工事費用
- 庭、門、塀及び舗装等の外構工事費用
- その他補助金の交付が適当でないと認められる費用
4.申請受付
受付開始 令和7年4月1日
- ※原則として、交付決定後に工事着手するものが対象となります。
申請場所
- 建設部建設課都市計画住宅係(市役所森吉庁舎)
- 生活環境課くらしの安全係(市役所本庁舎)
- 合川総合窓口センター
- 阿仁総合窓口センター
申請方法
補助金交付申請書に以下の書類を添付してください
- 工事契約書または請書の写し
- 内訳明細書または見積書の写し
- 申請者と住宅の居住者が異なる場合は、居住者の住民票及び申請者と居住者の親子関係が確認できる「戸籍謄本(申請日3ヶ月以内発行)」
- 建築基準法第6条第1項又は同法第6条の2第1項の規定による確認が必要な場合は、「確認済証の写し」及び図面
- 対象区分3.「中古住宅購入型」の場合、「建物の不動産登記簿謄本の写し」、「売買契約書の写し」
- 対象区分4.「災害復旧型」の場合、「罹災証明書」
- リフォーム後に転居する場合、「誓約書」
- 移住者の場合、「戸籍の附票」
- その他必要と認める書類
5.様式(令和7年度版)
住宅リフォーム支援事業Q&A(令和7年4月11日更新) [5219KB]