2019年05月23日
コンテンツ番号8587
北秋田市では、令和2年4月1日から違反対象物公表制度を開始します。この制度は、重大な消防法令違反のある建物をホームページで公表するものです。
目的
違反内容等を公表することにより、建物利用者が建物の危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際の防火安全に対する認識を高めるとともに、建物の関係者による防火安全体制の確立を促すものです。
公表の対象となる建物
不特定多数の人が利用する建物や、病院・福祉施設など火災時に人的被害の発生危険が高いと考えられる建物が対象です。(消防法施行令別表第一に掲げる第1項から4項、5項イ、6項、9項イ、16項イ、16の2項、16の3項に該当する建物)
公表の対象となる重大な消防法令違反
建物への設置が義務付けられた消防用設備等のうち、次のいずれかが設置されていない場合です。
- 屋内消火栓設備
- スプリンクラー設備
- 自動火災報知設備
公表までの流れ
消防機関の立入検査により重大な消防法令違反が認められ、その内容を建物関係者へ通知した日から14日を経過した日において、当該立入検査の結果と同一の違反内容が認められる場合に公表します。
建物を所有されている方へ
次のような場合、新たに消防用設備等の設置が必要になることがありますので、事前に相談してください。
- 建物の用途を変更する場合
- 増改築をする場合や、隣接建物と接続する場合
- 出入口や窓などを閉鎖する場合
お問い合わせ
北秋田市消防署 消防設備係
TEL:0186-62-1119 FAX:0186-63-1119