2018年02月26日
コンテンツ番号8112
防災ラジオについて
防災ラジオは、全国瞬時警報システム(Jアラート)による緊急地震速報、国民保護情報や災害時における緊急情報のほか、平常時には、市からのお知らせを市民の皆さまへ直接伝えるためのラジオです。
大雨や台風などの荒天時でも室内で防災ラジオを聞くことができ、災害などの緊急時には避難情報など、市民の皆さまへ適切な防災情報をより確実に伝達するための「防災ラジオ」を無償で貸与します。市内全世帯への普及を図るため、この機会に是非お申込みください。
〇全国瞬時警報システム(Jアラート)とは、国(総務省消防庁)が発信する緊急地震速報や弾道ミサイル情報など、対処に時間的余裕のない事態に関する緊急情報を、市町村の同報系無線システムを自動起動させることにより、瞬時に住民の皆さんにお伝えするシステムです。
(イメージ)寸法(本体のみ) 幅18cm、高さ11cm、奥行き4.15cm、重量約515g
貸与の対象
①市内に住所を有しており、かつ、居住している世帯の世帯主
②市内に住所を有する事業所(住居と一体となった事業所は除く。)
※次の地区は、電波が弱いため貸与の対象外となりますので、当面の間、現在利用している戸別受信機をご使用いただくことになります。
阿仁幸屋、阿仁幸屋渡、阿仁比立内、阿仁長畑、阿仁戸鳥内、阿仁中村、阿仁打当
貸与の台数
1世帯及び1事業所あたり1台(無償貸与)
▽世帯分離をしていても同じ建物に居住している場合、貸与台数は1台となります。
▽居住と一体となった事業所等の場合、貸与台数は1台となります。
申込期間
平成30年4月20日(金)
配布時期(予定)
平成30年12月以降
▽配布時期が決まり次第、市広報等でお知らせします。
申込方法
①自治会・町内会に加入している世帯
・3月中旬以降に自治会、町内会を通じて貸与申請者名簿のとりまとめを行う予定です。
②自治会・町内会に加入していない世帯
・総務課危機管理係又は各総合窓口センターまで、申請用紙を提出してください。
③事業所
・総務課危機管理係又は各総合窓口センターまで、申請用紙を提出してください。
貸与申請用紙
※①~③の申請用紙は、ダウンロードしてご利用ください。また、最寄りの窓口(総務課危機管理係又は各総合窓口センター)に備え付けています。
※聴覚障害を理由として、身体障害者手帳の交付を受けている方の属する世帯は、文字表示機能付き防災ラジオを申請することができます。
防災ラジオの機能
- 緊急放送の場合、ラジオを聞いていない状態でも自動的に電源が入り放送が流れます。
- 聞き直し機能がありますので、最後に受信した放送を繰り返し聞くことができます。
- 放送内容が、防災ラジオから音声合成で流れます。
- AM・FMラジオとしてもご利用いただけます。(注:受信環境はこれまでと同じです。)
防災ラジオの放送内容
緊急放送
(国からの情報)
Jアラートによる弾道ミサイル情報、航空攻撃情報、ゲリラ・特殊部隊攻撃情報、大規模テロ情報、緊急地震速報、気象などの特別警報
(市からの情報)
避難に関する情報(避難勧告、避難指示など)、緊急性の高い情報
※国民保護情報(弾道ミサイル情報など)、緊急地震速報、避難勧告など、緊急を要する情報は、大音量と赤ランプでお知らせします。
一般放送
市からのお知らせ
訓練放送
全国瞬時警報システム(Jアラート)による情報伝達訓練など
注意事項
- 防災ラジオは、市からの貸与品となりますので、大切にお取扱いください。
- 電源は、ACアダプタ及び乾電池(単3形アルカリ乾電池3本)を使用します。
- 防災ラジオの維持管理(電気代や乾電池など)に係る経費は、各自の負担となります。
- 防災ラジオは、1台ごとに配布先を管理しておりますので、他の人への譲渡、貸与又は担保に供するなどの行為はなさらないでください。
- 防災ラジオの故障の原因が、貸与を受けた方の過失が原因と認められる場合は、修理代をご負担いただくことがあります。
- 貸与申請内容に変更が生じたときは、変更の届出をしていただきます。(世帯主名、住所など)
- 事業所の廃止や、転出等で世帯全員が市からいなくなった場合、防災ラジオは返還願います。