2017年12月28日
コンテンツ番号8114
人口減少や社会的ニーズの変化などを背景に、近年、老朽化した危険な空き家が全国的に増加し、社会問題となっております。
市内でも、放置されている空き家が周囲に悪影響を与えている事例があり、特に冬期間は落雪により通行人や隣家に危害を及ぼすおそれのある事例が毎年多数発生しております。
空き家をお持ちの方は、次の点にご留意ください。
空き家は適切な管理が必要です!
空き家やその敷地は個人の資産です。所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように、空き家等を適切に管理する責務があります。
管理責任を問われる可能性も!
空き家等を放置した結果、仮に倒壊や破損、落雪などにより他人に損害を与えた場合には、所有者や管理者の責任となり損害賠償などの管理責任を問われることがあります。【民法第717条】
また、相続放棄しているからといって完全に責任を免れるわけではありません。次の所有者が決まるまでの間は、自分の財産と同一の注意をもって管理を継続しなければなりません。【民法第940条】
特定空家等に認定され、代執行に要した費用を請求される可能性があります!
「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、市が「特定空家等」と判断したものは適正な管理に関する助言・指導を行います。その後、改善しない場合は、勧告、命令、行政代執行を行う場合があります。行政代執行が行われた場合は、「特定空家等」の所有者に対して、代執行に要した一切の費用が請求されます。
<国土交通省:空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報>http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html
放置することで固定資産税が上がる場合も!
「特定空家等」と認定され、勧告を受けた空き家の敷地は、今まで住宅があることで減額されていた固定資産税等の特例(最大1/6)が適用されなくなります。空き家を放置することで、固定資産税が増加する可能性があります。
「特定空家等」とは…
- 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
(例)部材の破損や不同沈下により建築物に著しい傾斜がある場合
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
(例)ゴミの放置・不法投棄により、多数のねずみ、はえ、蚊等が発生し、
地域住民の日常生活に支障を及ぼしている場合
- 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態