2024年02月19日
コンテンツ番号6237
農地所有適格法人は、農地法第6条第1項の規定により毎事業年度終了後3か月以内に農業委員会に報告する義務があります。
提出書類
添付書類
- 定款の写し
- 組合員名簿又は株主名簿の写し
- 法人と継続的取引を行うものを構成員としている農地所有適格法人にあっては、その構成員と法人の間で締結された契約書の写し
- その他参考となる書類(必要に応じて農業委員会が指示するもの)
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2024年02月19日
コンテンツ番号6237
農地所有適格法人は、農地法第6条第1項の規定により毎事業年度終了後3か月以内に農業委員会に報告する義務があります。