2022年06月01日
コンテンツ番号14442
※受付を終了いたしました。たくさんのご応募ありがとうございました。
「家付き」で地方移住しませんか?
移住者等へ住宅を無償で譲渡します!
令和2年11月に株式会社秋田銀行様よりご寄附いただいた、北秋田市阿仁合地区にある社員用住宅(2棟)について、市へ移住した人やこれから移住を考えている人などを対象に下記のとおり無償譲渡いたします。
対象物件の譲受をご希望される方は、募集要項の内容を確認のうえお申し込みください。
物件情報(建物、敷地)
物件 |
住所地 |
構造 |
建物面積 |
用地面積 |
固定資産評価額 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
北秋田市阿仁銀山字下新町8番地 |
平屋建 |
124.21平方メートル |
362.83平方メートル |
2,474,222円 |
2 |
北秋田市阿仁銀山字上新町64番地2 |
2階建 |
98.66平方メートル |
365.81平方メートル |
1,940,852円 |
譲渡価格
無償
応募資格
(1)次のいずれかに該当する者
- 令和3年度以降に北秋田市に移住した者、または令和4年度中に北秋田市に移住を予定している者
- 新規事業展開や地域活性化等に寄与する用途で、対象物件を利用する者
(2)上記該当者のうち、次のすべてに該当する者
- これまでに本対象物件の譲受申込をしたことがない
- 譲渡予定者全員が北秋田市内に家屋を所有していない
- 市区町村税に滞納がない
- 町内会等の地域活動に積極的に取り組むことができる
-
反社会的勢力等ではなく、若しくはそれらと密接な関係にない
申込等(終了しました)
募集期間(終了しました)
令和4年6月1日(水曜日)から令和4年7月31日(日曜日)まで
申込方法
元秋田銀行阿仁合支店社員用住宅の譲受申込書(様式第1号)に必要事項を記入の上、次の書類を添えて令和4年7月31日(日曜日)(必着) までに持参または郵送で提出するものとする。
必要書類
(※新規事業展開や地域活性化等に寄与する目的で利用する者については、5~9の書類も併せて提出すること)
元秋田銀行阿仁合支店社員用住宅の譲受申込書(様式第1号) [105KB]
- 誓約書(様式第2号) [106KB]
- 住民票謄本(世帯員全員)
- 納税証明書、または非課税証明書
- 北秋田市移住希望登録フォーム(すでに北秋田市民の場合は不要)
- 利用計画書(任意様式)
- 収支計画書(任意様式)
- 法人登記事項証明書(全部事項)
- 決算書または確定申告書の写し(直近2年分)
- その他市長が必要と認める書類
物件内覧
住宅の内覧は、募集期間内(令和4年6月1日(水曜日)から令和4年7月31日(日曜日)まで)に実施するものとする。※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、現地内覧を受け付けない場合あり。
申込・内覧申込・問い合わせ先
北秋田市総合政策課 移住・定住支援室(北秋田市役所本庁舎2階)
〒018-3392 秋田県北秋田市花園町19番1号
TEL 0186-62-8002 / E-mail iju@city.kitaakita.akita.jp
審査会
審査会
申込者の対象物件への譲渡決定に関する審査を行うため、元秋田銀行阿仁合支店社員用住宅譲渡対象者選定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
審査委員
審査委員は、副市長(委員長)、総務部長、総合政策課長、外部委員(秋田銀行鷹巣支店長兼阿仁合支店長)をもって構成する。
申込者の審査等
- 申込者の審査は、1次選考として書類審査を行い、審査結果は申込者全員に通知する。
- 1次選考の合格者は、面接(オンライン可)による2次選考を行う。2次選考の日時及び場所は1次選考の結果とともに通知する。2次選考では、面接により採点を行い、点数の高い者から順に譲渡希望物件を内定する。2次選考の審査結果は、申込者全員に通知する。
- 申込者は、審査過程及び審査結果に対して不服や異議等の申し立てを行わないことを予め承諾すること。
譲渡制限
譲渡契約を締結してから5年未満は、相続による場合を除き、本市の承諾を得ずに譲受人が第三者へ譲渡することができない。これに違反した場合は契約を解除し、対象物件の土地および建物の原状回復と返還を命じる。
スケジュール(予定)
日程(令和3年) |
項目 |
備考 |
---|---|---|
6月1日(水曜日)~7月31日(日曜日) |
申込受付期間 |
随時内覧受付 |
8月4日(木曜日) |
1次選考結果、2次選考日時通知 |
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8月12日(金曜日)~8月18日(木曜日) |
2次選考(面接)実施 |
オンライン可 |
8月22日(月曜日) |
2次選考結果、譲渡物件内定通知 |
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10月上旬 |
議会(譲受人の決定) |
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10月中旬~下旬 |
契約締結、所有権移転登記 |
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11月以降 |
譲渡案内 |
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