2020年07月16日
コンテンツ番号5460
自己搬入の場合に受入できるごみ
処理困難物
- 家電リサイクル法に定めるもの(テレビ・エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・洗濯乾燥機)
- PCリサイクル法に定めるパソコン
- その他、施設の管理運営に支障をきたすおそれのあるもの。(事業系一般廃棄物を除く産業廃棄物、処理不適合物、爆発性のあるもの、火災発生の原因となるおそれのあるもの、液状のもの、粉末または粒状で飛散のおそれのあるもの、著しい悪臭又は刺激臭を発生するものなど。)
(例)その他、施設の管理運営に支障をきたす恐れのあるもの
廃タイヤ、消火器、ドラム缶、ガスボンベ、コンクリートブロック、塗料入り缶、バッテリー、自動車部品等、
処理困難物の処理方法については、下記までお問い合わせください。