○北秋田市水道事業給水条例
平成17年3月22日条例第274号
北秋田市水道事業給水条例
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 給水装置の工事管理及び費用(第9条―第18条)
第3章 給水(第19条―第25条)
第4章 料金及び手数料(第26条―第37条)
第5章 取締及び違反処分(第38条―第43条)
第6章 貯水槽水道(第44条・第45条)
第7章 雑則(第46条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、北秋田市水道事業の管理、水道料金(以下「料金」という。)及び給水装置工事(以下「工事」という。)の費用負担その他の供給条件等について必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
(給水装置の定義)
第3条 この条例で給水装置とは、給水のため市が施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の区分による。
(1) 専用栓
1世帯又は1箇所で専用する給水装置
(2) 共用栓
屋外に設置し、2世帯以上で共用する場合又は公衆の用に供する場合の給水装置
(3) 浴場用給水装置
公衆浴場法(昭和23年法律第139号)に規定する「浴場業」に給水するもの
(4) プール用給水装置
体育用(料金を徴して使用させるプールを除く。)プールに給水するもの
(5) 臨時給水装置
臨時に使用する売店、営業、工事現場及びこれに類するもの
(6) 私設消火栓
ア 私設屋外消火栓
消火用を目的として屋外に設置する私設のもの
イ 私設屋内消火栓
消火用を目的として屋内に設置する私設のもの
(共用栓の設置)
第5条 共用栓は、市長又は水道事業管理者(以下「市長」という。)が必要があると認める場合にのみ設置することができる。
(給水装置の所有者の代理人)
第6条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は市長において必要があると認めるときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため市内に居住する代理人を定め、市長に届け出なければならない。
(総代人の選定)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道使用に関する事項を処理させるため総代人を選定し、市長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有するとき。
(2) 共用の給水装置を使用するとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
2 市長は、前項の総代人を不適当と認めるときは、これを変更させることができる。
(同居人等の行為に対する責任)
第8条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業員の行為についてもこの条例に定める責任を負わなければならない。
第2章 給水装置の工事管理及び費用
(構造及び材質)
第9条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める基準に適合しているものでなければならない。
2 市長は、給水装置の構造及び材質が前項に定める基準に適合しないと認めるときは、給水の申込みを拒むことができる。
3 市長は、現に使用する給水装置の構造及び材質が第1項の基準に適合しなくなったと認めるときは、その基準に適合させるまで給水を停止することができる。
(給水装置の新設等の承認)
第10条 給水装置の新設、改造、撤去及び修繕をしようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、申込者に対し当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(第三者の異議についての責任)
第11条 工事の施行に関し利害関係人その他の者から異議があるときは、工事申込者の責任とする。
(工事の施行)
第12条 工事の設計及び施行は、市又は市が指定した給水装置工事事業者(法第25条の3の2に規定する指定を受けないことにより失効となった者を除く。以下「指定工事業者」という。)が行う。
2 指定工事業者が工事を施行しようとする場合は、あらかじめ設計について市の審査を受け、かつ、しゅん工後直ちに市の検査を受けなければならない。
3 指定工事業者に関する事項については、市長が定める。
(材料の検査)
第13条 工事に使用する材料は、すべて市長の行う検査に合格したものでなければならない。
(工事の費用負担)
第14条 工事費は、工事申込者の負担とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるものについては、市がその費用の全部又は一部を負担する。
(工事費の算出方法)
第15条 市が施行する工事の費用は、次に掲げる費用の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 労力費
(3) 道路復旧費
(4) 間接経費
2 前項各号に規定するもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
(工事費の納入)
第16条 工事申込者は、市が施行する工事については設計により算出した工事費概算額を前納しなければならない。ただし、修繕工事その他で管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の概算額は、施行後これを精算し、過不足があるときは、これを還付又は追徴する。ただし、その額が還付又は追徴に要する実費に満たないときは、この限りでない。
(給水装置の管理)
第17条 給水装置の使用者又は所有者は、善良な管理人の注意をもって水が汚染又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 前項の届出により修繕を要するときは、その費用は、水道の使用者又は市長の負担とする。ただし、市長の認定によりこれを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったため生じた損害は、水道使用者の責任とする。
(給水装置の変更)
第18条 市は、配水管の移転その他の理由により工事を必要とするときは、使用者又は所有者の同意がなくとも施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第19条 給水は、非常災害・水道施設の損傷・公益上必要な場合その他やむを得ない事情若しくはこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度予告する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。
3 前項の給水の制限、停止のため損害を生ずることがあっても市は、その責めを負わない。
(給水の申込み)
第20条 水道を使用しようとするものは、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(メーターの設置)
第21条 使用水量は、市が設置した水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項のメーターの位置は、市長が定める。
(メーターの保管)
第22条 メーターは、給水装置の使用者又は所有者が保管する。
(水道使用の廃止等の届出)
第23条 給水装置の使用者、所有者又は総代人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 給水管の口径又は用途を変更するとき。
(3) 消火演習に使用するとき。
2 給水装置の使用者、所有者又は総代人は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 共用栓の使用世帯数に異動があったとき。
(2) 給水装置の使用者又は所有者に変更があったとき。
(3) 総代人又は代理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(4) 公共の消火用として水道を使用したとき。
(消火栓の使用)
第24条 消火栓は、消火又は消火演習の場合のほか、使用してはならない。
2 演習のため消火栓を使用するときは、管理者の指定する職員の立会いがなければならない。
(給水装置及び水質の検査)
第25条 市長は、給水装置又は供給する水質について使用者、所有者又は総代人から検査の請求があったときは、検査を行いその結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において特別の費用を要するときは、それに要した費用を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の徴収)
第26条 水道料金(以下「料金」という。)は、使用者、市長又は管理人から徴収する。
2 共用栓の料金は、その使用者が連帯してその納付義務を負担するものとする。
3 料金は、毎使用月の終日の日から起算して20日以内に納付しなければならない。
(料金)
第27条 料金は、別表に定める用途等ごとの基本料金と超過料金との合計額をもって月額料金とする。
2 前項により算出された金額に10円未満の端数が生じたときは、5円以上の端数は5円とし、5円未満の端数は切り捨てる。
(料金の算定)
第28条 料金は定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ市長が定めた日をいう。以下同じ。)にメーターを検針し、その日の属する月の翌月分として算定する。
2 市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、定例日を変更することができる。
(水量の認定)
第29条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水量又は用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 漏水その他の理由により使用水量が不明のとき。
(3) 積雪その他の理由により検針が不能のとき。
(中途使用等の場合の料金)
第30条 月の中途において水道の使用を開始し、又はやめた場合の料金は、次に掲げるとおりとする。
(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1
(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1か月として算定した金額
2 月の途中において給水管の口径又は用途を変更した場合の料金は、その使用日数の多い給水管の口径又は用途の料率によって算定し、その使用日数等が等しい時は、変更後の給水管の口径又は用途の料率により算定する。
3 水道の使用をやめた場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。
(無届使用に対する認定)
第31条 前使用者の給水装置を無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。
(料金の徴収方法)
第32条 料金は、納付書による納付、集金又は口座振替の方法により毎月徴収する。
(加入金)
第33条 給水装置の新設の工事の申込みを行う者は、メーターの口径により加入金として次に定めた額を納付しなければならない。

メーター器の口径

加入金

13㎜

66,000円

20㎜

110,000円

25㎜

165,000円

30㎜

165,000円

40㎜

440,000円

50㎜以上

管理者が定める額

2 給水装置の増径の工事の申込みを行う者は、新量水器の口径に係る加入金と旧量水器の口径に係る加入金との差額を納付しなければならない。
(加入金の減免又は猶予)
第34条 市長は、公益上特別の理由があると認めるときは、加入金を軽減し、又は免除し、若しくはその徴収を猶予することができる。
(手数料)
第35条 手数料は、次に定めるところにより申込みの際納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは申込み後に納付することができる。
(1) 設計審査及び完成検査手数料 1件につき 3,000円
(2) 給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 30,000円 
(3) 給水装置工事事業者指定更新手数料 1件につき 10,000円
(料金等の減免)
第36条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、料金、手数料その他この条例により納付すべき金額を軽減し、又は免除することができる。
(債権の放棄)
第37条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、料金の債権(以下「債権」という。)を放棄することができる。
(1) 当該債権につき民法(明治29年法律第89号)第166条第1項第1号に規定された消滅時効に係る時効期間が経過したとき。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により債務者が債権につきその責を免れたとき。
第5章 取締及び違反処分
(給水装置の検査等)
第38条 市長は、取締上必要があると認めたときは、給水装置を随時検査し、又は適当な措置を命ずることができる。
(給水の停止)
第39条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは水道の使用者に対しその理由の継続する間給水を停止することができる。
(1) 水道使用者が、第14条の工事費、第17条の修繕料金、第26条の料金又は第33条の加入金を指定期限内に納付しないとき。
(2) 水道使用者が正当な理由がなくて、メーターの計量、給水装置の検査又は修繕のために障害となる建築物、工作物等をその設置場所に設け作業を妨げたとき。
(3) 給水装置を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合等において警告を発しても、なお改めないとき。
(給水装置の切離し)
第40条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が30日以上所在不明で、かつ、使用者がいないとき。
(2) 給水装置が使用廃止の状態にあって、かつ、将来使用の見込みがないとき。
(過料)
第41条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第10条の承認を受けないで給水装置を新設し、改造し、又は撤去した者
(2) 正当な理由がなく第21条のメーターの設置又は使用水量の計量、第38条の検査又は第39条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) みだりに消火栓の封かんを破棄し、又は止水栓、制水弁等を開閉した者
(4) 第26条の料金及び第35条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
第42条 詐欺その他不正の行為によって料金又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(賠償金)
第43条 装置されたメーター又は共用栓のかぎを紛失し、又は損傷した者は、次の区分による金額を賠償しなければならない。ただし、紛失後発見し、返納したときは、既納の賠償金を還付する。
(1) メーター 時価認定額
(2) かぎ 時価認定額
第6章 貯水槽水道
(市の責務)
第44条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第45条 貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう務めなければならない。
第7章 雑則
(委任)
第46条 この条例に定めるもののほか、水道事業の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鷹巣町給水条例(平成10年鷹巣町条例第7号)、森吉町水道給水条例(昭和63年森吉町条例第11号)、森吉町簡易水道給水条例(昭和56年森吉町条例第9号)、阿仁町水道事業給水条例(昭和48年阿仁町条例第20号)、阿仁町萱草工場団地給水条例(平成7年阿仁町条例第11号)、合川町水道事業の給水に関する条例(昭和63年合川町条例第12号)又は合川町簡易水道事業給水条例(昭和55年合川町条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった料金加入金及び手数料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成20年5月26日条例第18号)
この条例は、平成20年5月31日から施行する。
附 則(平成21年3月17日条例第15号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。ただし、第33条第1項の改正規定は平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成25年12月17日条例第40号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(北秋田市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この条例による改正後の北秋田市水道事業給水条例の規定に関わらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定するものの当該確定した料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定した料金のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
2 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(平成29年10月13日条例第22号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月26日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(水道加入金に関する経過措置)
5 第61条の規定による改正後の北秋田市水道事業給水条例(次項において「改正後の給水条例」という。)第33条の規定は、施行日以降の給水装置の新設又は増径の工事の申込みに係る加入分担金について適用し、施行日前の給水装置の新設又は増径の工事の申込みに係る加入分担金については、なお従前の例による。
(水道料金に関する経過措置)
6 改正後の給水条例の規定に関わらず、施行日前から供給している水道の使用で、施行日前から平成31年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月31日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これを前回確定日から平成31年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
7 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(令和元年12月19日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び附則第3項から第5項までの規定は令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第2条の規定による改正後の北秋田市水道事業給水条例第37条の規定は令和2年4月1日以降に発生した料金の債権について適用し、同日前に発生した料金の債権については、なお従前の例による。
(北秋田市下水道条例の一部改正)
3 北秋田市下水道条例(平成17年北秋田市条例第208号)の一部を次のように改正する。
第17条を次のように改める。
(督促手数料及び延滞金の不徴収)
第17条 前条の規定に基づく使用料の徴収については、北秋田市諸収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(平成17年北秋田市条例第71号)第4条及び第5条の規定にかかわらず、督促手数料及び延滞金は徴収しない。
(北秋田市農業集落排水処理施設条例の一部改正)
4 北秋田市農業集落排水処理施設条例(平成17年北秋田市条例第210号)の一部を次のように改正する。
第15条を次のように改める。
(督促手数料及び延滞金の不徴収)
第15条 第13条の規定に基づく使用料の徴収については、北秋田市諸収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(平成17年北秋田市条例第71号)第4条及び第5条の規定にかかわらず、督促手数料及び延滞金は徴収しない。
(北秋田市阿仁戸別浄化槽の整備に関する条例の一部改正)
5 北秋田市阿仁戸別浄化槽の整備に関する条例(平成17年北秋田市条例第212号)の一部を次のように改正する。
第11条を次のように改める。
(督促手数料及び延滞金の不徴収)
第11条 前条の規定に基づく使用料の徴収については、北秋田市諸収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(平成17年北秋田市条例第71号)第4条及び第5条の規定にかかわらず、督促手数料及び延滞金は徴収しない。
別表(第27条関係)

1 鷹巣上水道(川口、小ヶ田並びに大館能代空港及び周辺区域を除く)

用途

口径

基本料金(1か月につき)

超過料金

(mm)

基本水量

料金

(1mにつき)

一般家事用

13以上

10m

1,353.00円

121.00円

営業用

13

10m

1,463.00円

132.00円

20~40

20m

2,772.00円

132.00円

50以上

50m

7,810.00円

132.00円

官公署学校用

13

10m

1,353.00円

121.00円

20~40

25m

3,129.50円

121.00円

50以上

50m

7,260.00円

121.00円

浴場用

13以上

100m

11,792.00円

77.00円

工場用

13以上

100m

11,792.00円

121.00円

臨時用

13以上

1m

363.00円

165.00円

プール用

13以上

1m

1,556.50円

71.50円

備考

浴場用とは、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)の規定により統制額の指定を受けた公衆浴場をいう。

2 鷹巣上水道の一部(川口、小ヶ田並びに大館能代空港及び周辺区域)、森吉上水道、合川上水道並びに簡易水道及び小規模水道

基本料金(1か月につき)

超過料金

使用水量

料金

(10mを超える分1mにつき)

10mまで

1,936.00円

220.00円