○北秋田市ドリームワールド条例
平成17年3月22日条例第201号
北秋田市ドリームワールド条例
(設置)
第1条 市民の福祉を増進するとともに、地域住民の世代間交流、地域の活性化を図ることを目的として、ドリームワールドを設置する。
(各称と位置)
第2条 ドリームワールドの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 施設の名称 | 位置 |
北秋田市ドリームワールド | 遊戯交流施設 | 北秋田市綴子字大堤道下66番地2 |
水環境施設 | 北秋田市綴子字釜堤脇35番地5、大堤道下66番地1、掛泥道上14番地1、14番地2 |
(準用等)
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。