○北秋田市ドリームワールド条例
平成17年3月22日条例第201号
北秋田市ドリームワールド条例
(設置)
第1条 市民の福祉を増進するとともに、地域住民の世代間交流、地域の活性化を図ることを目的として、ドリームワールドを設置する。
(各称と位置)
第2条 ドリームワールドの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

施設の名称

位置

北秋田市ドリームワールド

遊戯交流施設

北秋田市綴子字大堤道下66番地2

水環境施設

北秋田市綴子字釜堤脇35番地5、大堤道下66番地1、掛泥道上14番地1、14番地2

(準用等)
第3条 ドリームワールドの管理運営については、北秋田市都市公園条例(平成17年北秋田市条例第200号)の第3条から第6条まで及び、第8条から第23条までを準用する。この場合において、「公園施設」とあるのは「施設」と、「都市公園」とあるのは「ドリームワールド」と読み替えるものとする。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。