No |
項 目 名 |
確 認 内 容 |
1 |
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合併の方式 |
鷹巣町、合川町、森吉町、阿仁町を廃止し、その区域をもって新しい市を設置する新設合併とする。
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2 |
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合併の期日 |
平成17年3月31日以内を目標とする。
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協議細目 |
合併の期日 |
平成17年3月22日とする。
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3 |
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新市の名称 |
新市の名称は「北秋田市(きたあきたし)」とする。 |
協議細目 |
新市の名称の決定方法 |
新市の名称は、公募を行った上で小委員会において絞込み、協議会で決定する。
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協議細目 |
新市の名称の選定方法等 |
4 |
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新市の事務所の位置 |
新市の事務所の位置は、当分の間、北秋田郡鷹巣町花園町19番1号とする。
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5 |
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財産の取扱い |
1. 4町の所有する財産(権利、債務を含む)は、すべて新市に引き継ぐものとする。ただし、地元で調整が必要な事項について合併時までに調整を図る。
2 .各町の財産区は、新市においても存続させるものとする。
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6 |
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議会の議員の定数及び任期の取扱い |
1.新市の議会議員の定数は26人とする。
2.議会議員の任期については、市町村の合併の特例に関する法律第7条第1項第1号を適用し、平成18年3月31日まで引き続き新市の議会議員として在任する。
注:下線部分については、第8回協議会にて、合併期日が確認されたことによる修正。
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7 |
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農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い |
1. 新市に1つの農業委員会を置く。
2. 4町の農業委員会の選挙による委員は、市町村の合併の特例に関する法律第8条第1項第1号の規定を適用 し、平成17年7月19日まで引き続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任する。
3. 新市の選挙による委員の定数は30人とする。
4. 鷹巣町2、合川町1、森吉町2、阿仁町1の選挙区を設置することとし、選挙区ごとの委員の定数は選挙人の数 により調整する。
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8 |
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地方税の取扱い |
<個人町民税>
・均等割の税率については、地方税法の規定により3,000円とする。
・普通徴収の納期については、国民健康保険税の納期と調整を図り合併時に再編する。
・減免については、鷹巣町・阿仁町の例により合併時に統合する。
<法人町民税>
・税率については、現行どおり標準税率とする。
・減免については、鷹巣町の例により合併時に統合する。
<固定資産税>
・税率については、現行どおりとする。
・納期については、国民健康保険税の納期と調整を図り合併時に再編する。
・減免については、鷹巣町・合川町の例により合併時に統合する。
・過疎地域自立促進特別措置法に基づく課税免除については、合併後においても引き続き課税免除するものとする。
<軽自動車税>
・税率、納期については、現行どおりとする。
・減免については、鷹巣町・阿仁町の例により合併時に統合する。
<町たばこ税・入湯税・鉱産税・特別土地保有税>
・市町村たばこ税、鉱産税、特別土地保有税については、現行のとおりとする。
・入湯税の免除については、合併時に再編する。
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9 |
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一般職の職員の身分の取扱い |
1.4町一般職の職員は、すべて新市の職員として引き継ぐものとする。
2.職員数については、新市において定員適正化計画を策定し、定員管理の適正化を図る。
3.職員の職名及び任用要件については、人事管理及び職員の処遇の適正化の観点から調整し、新市において統一を図る。
4.給与については、職員の処遇及び給与の適正化の観点から調整し、合併後速やかに給料の格差是正を行う。
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10 |
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特別職の身分の取扱い |
1.特別職の職員の設置、人数、任期については、法令等の定めるところによる。法令等の定めがない場合は、新市において調整する。
2.特別職の職員の報酬については、現行の報酬額及び類似団体の報酬額を参考に調整する。
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11 |
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条例、規則等の取扱い |
条例、規則等の制定にあたっては、合併協議会で協議された各種合併協定項目等の調整内容に基づき、次の区分により整備するものとする。
1.合併と同時に市長職務執行者の専決処分により、即時制定し施行する必要があるもの。
2.合併後、一定の地域に暫定的に施行する必要があるもの。
3.合併後、逐次制定し、施行するもの。
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12 |
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事務組織及び機構の取扱い |
1.新市における4町の庁舎は、本所、総合支所として有効活用するとともに、住民サービスが低下しないよう総合窓口業務を各庁舎で行う。
2.事務組織及び機構は、効率的で住民に分かりやすく利用しやすいものとする。
3.新市移行後においても、効率的で機能的な組織のあり方を検討する。
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13 |
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一部事務組合等の取扱い |
1.鷹巣町外六カ町村衛生施設組合、秋田県市町村総合事務組合及び秋田県市町村会館管理組合については、合併の日の前日をもって脱退し、新市において合併の日に当該組合に加入する。
2.公平委員会の事務の委託については、合併の日の前日をもって委託を廃止し、新市において合併の日に新たに事務を委託する。
3.鷹巣阿仁広域市町村圏組合及び公立合川高等学校組合については、合併の日の前日をもって解散し、共同処理する事務については、新市で実施するものとし、上小阿仁村との協議によりその事務の一部を受託する方向で調整する。また、一般職の職員については、合併時に新市に引き継ぎ、財産(負債を含む。)の処分については、上小阿仁村との協議により合併時までに調整する。
4.森吉町外四カ町村病院組合及び森吉町外二カ町村生活環境施設組合については、合併の日の前日をもって脱退し、新市において合併の日に当該組合に加入する。
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14 |
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使用料、手数料の取扱い |
1.施設等の使用料については、施設の内容、建設年度が異なることから、原則として現行のとおりとする。
ただし、同一又は類似する施設等の使用料については可能な限り統一に向け調整するものとする。
2.各種手数料については、住民負担に配慮し、負担公平の原則から合併時に統一するものとする。
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15 |
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公共的団体等の取扱い |
公共的団体等については、新市の速やかな一体性を確立するため、それぞれの事情を尊重しながら、統合について調整に努めるものとする。
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16 |
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補助金、交付金等の取扱い |
4町の補助金・交付金等については、従来からの経緯、実情等に配慮し、新市において検討するものとする。
(1)4町で同一、あるいは同種の補助金等については、できるだけ早い機会に関係団体等の理解と協力を得て統一の方向で調整するものとする。
(2)4町独自の補助金については、従来の実績を尊重し、市域全体の均衡を保つように調整するものとする。
(3)他の補助金等に整理統合できる補助金については、統合の方向で調整するものとする。
【戻る】 |
17 |
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町名、字名の取扱い |
鷹巣町、合川町及び森吉町の町名、字名については、現行のまま新市へ引き継ぐ。
阿仁町については、現行の大字の前に「阿仁」の名称を付する。
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18 |
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慣行の取扱い |
1.市章、花、木、鳥等の慣行については、新市において調整、決定する。
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19 |
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国民健康保険事業の取扱い |
1.国民健康保険税の税率等については、合併後3年以内に均一化されるよう段階的に調整する。
2.国民健康保険税の納期等については、鷹巣町の例により合併時に統一する。
3.国民健康保険運営協議会については、合併時に統合を図る。
4.成人病予防健診料助成事業については、合併時に統一する。
5.無受診世帯表彰事業については、合併後に廃止する。
6.診療報酬明細書点検、レセプト点検・管理の事務委託については、合併後に再編し、一元化する。
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注:国民健康保険運営協議会の委員定数については、12名以内とすることで一部修正。内訳は被保険者代表4名以内、保険医薬剤師代表4名以内、公益代表4名以内。 |
20 |
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介護保険事業の取扱い |
1.介護保険事業計画については、合併後の平成17年度までは現行のとおりとし、第3期介護保険事業計画(平成18年〜22年度)は平成17年度に新市において策定し、平成18年度から運用する。
2.介護保険料については、合併後の平成17年度までは現行のとおりとし、統一した新たな保険料は、第3期介護保険事業計画の策定で見直し、平成18年度より運用する。
3.介護保険料の納期等については、鷹巣町・合川町の例により合併時に統一する。
4.各種手数料については、住民負担に配慮し、負担公平の原則から鷹巣町の例により合併時に統一する。
5.介護認定審査会については、合併時までに調整を図る。
【戻る】
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21 |
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消防団の取扱い |
1.消防団については、合併時に統合する。
2.組織については、団長、副団長、支団長、分団長、副分団長、部長、班長、団員とする。
3.報酬については、鷹巣町の例による。部長については30,000円とする。
4.水火災、警戒の出動手当については2,000円、訓練の出動手当は4,000円、山岳捜索の手当については5,000円とする。
5.その他の手当については、合併時までに調整する。
6.退職年齢については、団長、副団長は年齢制限なし、任期2年とする。ただし、再任は妨げない。支団長以下は65歳とする。
7.消防団の施設・設備については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
8.消防団の諸行事については、新市において調整を図る。
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22 |
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行政区の取扱い |
1.行政区は、現行のまま新市に引き継ぐ。ただし、大規模区域については自治会と協議のうえ細分化する。
2.行政協力員については、新市において委嘱する時に合川町の区域についても新たに設置する。
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23 |
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地域審議会 |
地域審議会、地域自治区、合併特例区は、新市において設置しないものとする。
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24 |
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水道事業の取扱い |
<上水道>
1.上水道整備については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
2.簡易水道事業及び小規模水道事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
3.水道料金、量水器使用料については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において段階的に調整を図る。
4.水道加入者分担金については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において段階的に調整を図る。
5.水道関係手数料の内、給水装置工事事業者手数料については、合併時まで統一する方向で調整する。
<下水道>
1.公共下水道整備については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
2.公共下水道事業に係る受益者負担金及び使用料については、合併後3年から5年を目途に調整を図る。
3.農業集落排水等整備については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
4.農業集落排水事業等に係る受益者分担金及び使用料については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
5.合併処理浄化槽設置事業については、合併後3年から5年を目途として調整を図る。
6.水洗便所改造資金助成制度については、鷹巣町の例により合併時に統合する。
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25 |
1 |
電算システム事業 |
住民サービスの低下を招かないよう、合併時に住民情報系システム及び内部情報系システムを統合し、合併関係町間をネットワーク化する。ただし、個別システムについては、新市において調整する。
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25 |
2 |
広報広聴 |
1.新市において、広報紙を毎月1日と16日に発行する。ただし、創刊号の発行は、合併後速やかに行う。
2.新市において、ホームページを開設する。
3.新市において、市勢要覧を発行する。
4.その他の広報広聴に関する事項については、新市において調整する。
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25 |
3 |
姉妹都市・国際交流事業 |
友好都市、国際交流、地域間交流事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。ただし、事業内容等については、新市において調整を図る。
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25 |
4 |
商工・観光事業 |
1.中小企業に対する融資については、合併時に統一するよう調整する。
2.誘致企業等に対する奨励措置については、新市において速やかに調整する。
3.観光協会については、合併後段階的に再編する。
4.観光関係団体のうち、各町の第3セクターは新市において協議する。
5.観光事業・イベント等は、主催団体と協議し、新市においても継続実施する。
6.観光施設については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
7.中小企業事業資金融資等については、合併後に協議する。【戻る】 |
25 |
5 |
地域振興事業 |
1.新市において、総合発展計画を策定する。
2.新市において、過疎地域自立促進計画を策定する。
3.新市において、辺地総合整備計画を策定する。
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25 |
6 |
納税関係 |
1.納期前納付報奨金については、合併時に廃止する。
2.納税貯蓄組合に対する補助金については、合併時に再編する。納税奨励金については、合併時に廃止する。
3.納税貯蓄組合連合会への補助金については、合併時に再編する。
4.申告受付会場については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
5.口座振替については、合併時までに再編する。
6.郵便振替については、鷹巣町・森吉町の例により合併時に統一する。
7.督促については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
【戻る】 |
25 |
7 |
交通関係事業 |
公共交通機関の確保に関する事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
【戻る】 |
25 |
8 |
消防防災事業 |
1.自主防災組織については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において組織体制等の調整を図る。
2.防災行政無線については、新市において速やかに新市無線局の移行計画書を策定し、計画的整備を図る。
3.地域防災計画については、新市において策定する。なお、新計画が策定されるまでの間は、現計画を運用する。
4.水防計画については、新市において策定する。なお、新計画が策定されるまでの間は、現計画を運用する。
5.水防協議会については、合併後に再編する。
6.防災会議については、合併時に新たに設置する。
7.災害対策本部については、合併時に新たに設置する。
【戻る】
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25 |
9 |
生活環境事業 |
1.生活環境政策については、各町の条例等に沿って行われているため、4町に共通して設置されている条例もしくは類似した規則等がある場合は調整し、合併時に新市に引き継ぐものとする。
2.単町のみの(環境に関する)条例等の場合については廃止し、必要に応じ新市において新たに制定するものとする。
3.地方自治の原点である「自分のことは自分で」を基本に検討する。
【戻る】
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25 |
10 |
障害者福祉事業 |
1.法律、国の制度、県の制度等に基づくものは、現行のまま新市に引き継ぐ。
2.現在、1町しか実施していない事業(補助事業、単独事業問わず)については、合併時までに調整を図る。
3.障害者計画の策定については、新市において速やかに策定委員会を設け、新たに策定する。
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25 |
11 |
高齢者福祉事業 |
高齢者福祉事業の各制度については、できる限りサービスの低下を招かないよう調整を図る。
なお、利用料等の住民負担については、適正な料金となるよう調整を図る。
1.国又は県等が定める制度については、その要綱等に準拠しながら調整を図る。
2.国又は県等が定める制度で、各町が独自にその制度の充実を図っている事業及び各町が独自に実施している制度又は事業に ついては、次の区分により調整を図る。
(1)合併時まで調整を図るもの。
(2)新市において調整を図るもの。
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25 |
12 |
児童福祉事業 |
1.公立保育所については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
2.保育料については、合併時に統一を図る。
3.国又は、県等が定める制度については、その要綱に準拠しながらサービスの充実に努める。
4.すこやか育児手当については、合併時までに調整を図る。
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25 |
13 |
その他福祉事業 |
<その他福祉事業について(1)>
1.社会福祉協議会については、社協の合併の動向により、速やかに調整を図る。
2.委託事業については、社協を含む民間等が独自で事業所指定を受け事業展開できる事業(支援費制度及び介護保険制度によるホームヘルプ事業、デイサービス事業等)は、独自に事業所指定を受けるよう求め、合併後の委託事業とはしない方向で調整を図る。
3.社会福祉協議会の負担金・補助金については、統一した算定基準を設け、合併後の財政計画等を踏まえながら速やかに調整を図る。
4.事業主体が市町村と定められ、運営のみ委託している事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
<その他の福祉事業(2)>
乳幼児福祉医療事業(町単独事業分)については、合併時までに調整を図る。
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25 |
14 |
保健衛生事業 |
1.老人保健事業については、現行の内容を基準に住民の健康増進を図るよう調整を行い、合併時まで一元化し実施する。
2.母子保健事業については、現行の内容を基準に住民の健康増進を図るよう調整を行い、合併時まで一元化し実施する。
3.予防接種事業については、現行の内容を基準に住民の健康増進を図るよう調整を行い、合併時まで一元化し実施する。
4.健康日本21地方計画については、新市移行後速やかに新市の計画を策定する。
5.へき地医療支援業務については、現行のとおり新市に引き継ぎ、一定期間を置いて医療受診困難地区の再検討を行い統一を図る。
6.在宅当番医制事業については、新市に引き継ぎ、参加医療機関については、移行後速やかに調整する。
7.阿仁町立病院及び合川町国民健康保険診療所の使用料及び手数料については、合併時に統一を図る。
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25 |
15 |
農林水産関係事業 |
1.農林水産業の振興に関する各種計画については、新市において新たな計画を策定する。なお、新計画が策定されるまでの間は、現計画を新市に引き継ぎ運用する。
2.農業振興地域については、現行のとおりとし、新市において速やかに新たな農業振興地域整備計画を策定する。
3.農業融資制度については、農業経営基盤強化資金(スーパーL)は鷹巣町の例による。
4.生産調整関係事業については、合併時までに調整する。
5.林業関係事業については、現行内容を基準に新市において調整する。
6.畜産関係事業については、家畜防疫事業は合併時までに調整する。なお、町営放牧場は、現行のとおり新市に引き継ぐ。
7.土地改良事業については、継続中の事業は現行のとおり新市に引き継ぐ。なお、新規事業については、事業採択時に新市において調整する。
8.内水面漁業振興については、現行のとおり新市に引き継ぎ、事業内容は新市において調整を図る。
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25 |
16 |
都市計画関係事業 |
1.市町村都市計画マスタープラン及び都市計画区域マスタープランについては、現行のとおり新市に引き継ぐ。ただし、新市の上位計画策定後調整する。
2.都市計画審議会については、合併時までに再編する。
3.都市計画区域及び用途地域等については、現行のとおり新市に引き継ぐ。ただし、新市の都市計画マスタープランに基づき調整する。
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25 |
17 |
建設関係事業 |
1.町道については、現行のとおり新市に引き継ぐこととし、市道の認定基準については、合併時までに調整する。
2.除雪体制については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において除雪計画を策定する。
3.道路占用料は、合併時に、道路法施行令別表「乙地」に定める額に統一する。
4.公営住宅等の家賃については、現行のとおりとする。
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25 |
18 |
学校の通学区域 |
町立学校の通学区域については、当面現行のとおりとし、必要に応じて新市において調整する。
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25 |
19 |
学校教育事業 |
学校教育関係事務及び事業については、引き続き教育の質の向上や施設の整備に努め、教育環境の充実を図ることを基本に、次の区分により調整を図る。
1.現行のとおり新市に引き継ぐもの。
2.合併時まで調整するもの。
3.新市において調整するもの。
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25 |
20 |
社会教育事業 |
<社旗教育事業について(1)>
社会教育事業については、次の区分により調整を図る。
1.現行のとおり新市に引き継ぐもの。
2.合併時までに調整するもの。
3.新市において調整するもの。
<社会教育事業について(2)>
1.体育指導委員及び体育団体については、新市において統合できるよう調整に努め、スポーツ活動の振興を図る。
2.大会補助金については、新市において調整を図る。
3.スポーツ賞の表彰については、新市において統一して実施する。
4.スポーツイベントについては、新市において統一して実施できるよう調整を図る。
5.国民体育大会競技については、現行のとおり新市に引き継ぎ、国体準備室は合併時に統合する。
【戻る】
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25 |
21 |
病院事業について |
地域医療体制の充実を図るため、新病院の建設及び既存病院の形態については、新市において事業計画を策定する。
なお、建設場所は、あきた北空港南側の3町の交わる地点を中心とした地域とする。
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26 |
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新市まちづくり計画 |
別添のとおり
注:秋田県知事より異存がない旨回答をいただいた新市まちづくり計画はこちらからご覧ください。
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