2020年08月31日
コンテンツ番号11289
この事業は令和2年8月31日(月曜日)をもって受付を終了しています
北秋田市では、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、次の事業を実施しています
事業継続支援金の対象業種を拡充しました
追加業種 理容業、美容業、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復
補助額
1事業者 20万円
※秋田県の協力金を受給する事業者は10万円
秋田県の緊急事態措置を受けた対象施設で協力要請に応じなかった事業者には支援金を交付いたしません
申込期間
6月29日(月)~8月31日(月)(拡充分)
交付対象
1~3の要件を全て満たしており、かつ4~6のうち1項目が該当すること
- 北秋田市内に本店を有する中小企業又は北秋田市内に住民登録をしている個人事業主
- 秋田県の緊急事態措置を受けた対象施設については、休業又は営業時間の短縮等の協力要請に応じた事業者
- 令和2年4月1日以前から営業を開始し、申請時点においても続けていること
- 食品衛生法に定める業種のうち、秋田県知事の許可を受けている事業者
- 主たる業種が卸売業、小売業、観光業、理容業、美容業及びあん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復を業とする事業者のうち、常時使用する従業員 (パート、アルバイトを除く) の数が5人以下の小規模事 業者であり、直近3ヶ月間の売上高が前年同期比5%以上減少した事業者又は直近1ヶ月の売上高が前年同期比20%以上減少しており、かつ、その後の2ヶ月を含む3ヶ月の売上高が前年同期比20%以上減少すると見込まれる事業者
- タクシー業、運転代行業、貸切観光バス業に該当する事業者
申請書類
申請書類については、市HP「事業継続支援金について 申請書類」からダウンロードし使用ください。
申請に必要な書類(※は該当する場合に提出)
事業者が申請に必要な添付書類 | 食品衛生法の許可事業者 | 卸売・小売業・観光業・理容業・美容業・あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう・柔道整復 | タクシー・運転代行業・貸切バス | |||
---|---|---|---|---|---|---|
法人 | 個人 | 法人 | 個人 | 法人 | 個人 | |
法人登記簿または抄本の写し | 〇 | 〇 | 〇 | |||
本人確認ができる書類の写し (運転免許証、健康保険証等の写し) |
〇 | 〇 | 〇 | |||
県の休業または営業時間の短縮等の協力要請に応じた事業者は協力金を支給する旨の通知 | 〇 | 〇 | ※ | ※ | ||
食品衛生法に基づく営業許可証の写し | 〇 | 〇 | ||||
各種法規に基づく営業許可証等がある場合はその写し | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
従業員名簿(様式第5号) | 〇 | 〇 | ||||
売上高比較表(様式第6号) | 〇 | 〇 |
必要書類
理容業、美容業、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復として次の書類が必要となります
- 資格の写し
- 開設の届出に係る確認証又は開設の届出書の写し
- 上記がない場合は営業の実態が確認できるもの(確定申告に使用した収支内訳書等)