2020年08月31日
コンテンツ番号11130
この事業は令和2年8月31日(月曜日)をもって受付を終了しています
事業継続支援金(最大20万円)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて、事業経営に影響を受けている中小企業者及び個人事業主に対し、北秋田市事業継続支援金を交付することにより、事業者の事業活動の継続を支援します。
【追加対象業種】
理容業、美容業、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復
交付対象の要件について
1から3の要件をすべて満たしており、かつ4から6のうち1項目が該当すること。
- 北秋田市に本店を有している中小企業又は北秋田市に住民登録をしている個人事業主。
- 秋田県の緊急事態措置を受けた対象施設については、休業又は営業時間の短縮等の協力要請に応じた事業者。
- 令和2年4月1日以前から営業を開始し、申請時点においても続けていること。
- 食品衛生法に定める業種のうち、秋田県知事の許可を受けている事業者。
- 卸売業、小売業及び観光業、理容業、美容業及びあん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復を業とする事業者のうち、常時使用する従業員(パート、アルバイトを除く)の数が5人以下の小規模事業者であり、直近3ヶ月の売上高が前年同期比5%以上減少した事業者又は直近1ヶ月の売上高が前年同期比20%以上減少しており、かつ、その後の2ヶ月を含む3ヶ月の売上高が前年同期比20%以上減少すると見込まれる事業者。
- タクシー業、運転代行業、貸切観光バス業に該当する事業者。
支援金について 1事業者につき 20万円
※秋田県の緊急事態措置を受けた対象施設については、休業又は営業時間の短縮等の協力要請に応じた事業者は10万円とし、対象施設で休業又は営業時間の短縮等の協力要請に応じなかった事業者には支援金を交付しない。
申請書類
※請求書は交付決定時に送付いたします。
※緊急経済対策室または総合窓口センターの窓口でも用紙を受領できます。
申請に必要な添付書類 (※印 該当する事業所は添付をお願いします)
事業者が申請に必要な添付書類 | 食品衛生法の許可事業者 | 卸売業、小売業、観光業、理容業、美容業、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復 | タクシー業 、 運転代行業 、貸切観光バス | |||
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法人 | 個人 | 法人 | 個人 | 法人 | 個人 | |
1)法人登記簿謄本又は抄本の写し | 要 | 要 | 要 | |||
2)本人確認ができる書類 の写し (運転免許証、健康保険証等のいずれかの写し |
要 | 要 | 要 | |||
3)県の休業又は営業時間の短縮等の協力要請 に応じた事業者 は協力金を支給する旨の通知 | 要 | 要 | ※ | ※ | ||
4)食品衛生法に基づく 営業許可証の写し | 要 | 要 | ||||
5)各種法規に基づく営業許可証等 がある場合はその写し | 要 | 要 | 要 | 要 | ||
6)従業員名簿(様式第5号) | 要 | 要 | ||||
7)売上高比較表(様式第6号) | 要 | 要 |
必要書類
理容業、美容業、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復は表の5)として下記の書類が必要となります。
- 資格の写し
- 開設の届出に係る確認証又は開設の届出書の写し
-
上記がない場合は営業の実態が確認できるもの(確定申告に使用した収支内訳書等)
申請方法
緊急経済対策室 市役所 第2庁舎 1階(旧中央公民館) 又は窓口センターまで郵送又はご持参下さい。
申請期間
令和2年5月25日 から8月31日までです。
臨時相談窓口の紹介(事業継続支援金・学生生活支援臨時給付金)
日時場所
- 5月29日金曜日 9時から16時 北秋田市民ふれあいプラザコムコム及び森吉コミュニティセンター
- 6月1日月曜日 9時から16時 北秋田市民ふれあいプラザコムコム及び森吉コミュニティセンター
- ご来訪の際、申請書類等が整っていれば会場で申請をすることができますので印鑑をご持参ください。
- 当日はコロナ対策のため、必ずマスク着用の上、ご来場ください。
北秋田市緊急経済対策事業リンク集
お問い合わせ・申請窓口
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策室
電話番号:0186-84-8567
FAX:0186-62-5551
〒018-3312 北秋田市花園町15-1