2017年02月01日
コンテンツ番号8119
近年、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしております。
北秋田市では、地域住民の生活環境を保全し、空家等の利活用を促進するため、空家等対策の推進に関する特別措置法第6条に基づき、「北秋田市空家等対策計画」を策定します。
策定にあたり、市民の皆さまのご意見を募集します。
1.閲覧資料
2.意見募集期間
平成29年2月1日(水)から平成29年3月2日(木)まで
3.意見を提出できる方
- 市内に住所を有する方
- 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他団体
- 市内に存する事務所又は事業所に勤務する方
- 市内に存する学校に在学する方
- 北秋田市空家等対策計画に利害関係を有する方
4.資料の閲覧方法
ホームページ以外での閲覧方法は、意見募集期間中(土曜・日曜・祝日を除く)の8時30分から17時15分の間、以下の閲覧場所で閲覧することができます。
- 北秋田市役所総務部総務課
- 北秋田市役所合川総合窓口センター
- 北秋田市役所森吉総合窓口センター
- 北秋田市役所阿仁総合窓口センター
5.意見提出方法
意見提出書に必要事項を記載し、意見募集期間内に次のいずれかの方法により提出してください。
- 持参の場合 北秋田市役所総務部総務課危機管理係(8時30分から17時15分まで)
- 郵便の場合 〒018-3392秋田県北秋田市花園町19番1号 北秋田市総務部総務課危機管理係
- ファクシミリの場合 FAX:0186-63-2586北秋田市総務部総務課危機管理係
- 電子メールの場合 E-mail:kikikanri@city.kitaakita.akita.jp
6.意見提出に関する注意事項
- 必ず提出者の住所、氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、団体名、代表者の氏名)を記載してください。
- 電話などによる口頭での意見の受付及び意見に対する個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- いただいた意見に対しては、改めてホームページで一括して市の考え方を公表いたします。公表時期は、平成29年3月下旬を予定しております p>
7.個人情報の取り扱いについて
- 提出者の個人情報の取り扱いには十分注意し、個人が特定できるような内容は公表いたしません。
- いただいた意見につきましては、北秋田市情報公開条例や北秋田市個人情報保護条例における非公開情報、不開示情報に相当する部分を除いて、ホームページなどで公表いたします。