2020年02月16日
コンテンツ番号8040
独自利用事務とは
北秋田市では、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外で、マイナンバーを独自に利用する事務(独自利用事務)について、マイナンバー法第9条第2項に基づき条例で定めており、法定事務と同様にマイナンバーを利用します。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。
独自利用事務の情報連携とは
個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
独自利用事務の情報連携に係る届出
北秋田市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報委員会規則第3条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。
執行 機関 |
届出 番号 |
独自利用事務の名称 | 届出書 | 根拠規範 |
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市長 | 2 | 子どもの医療費助成に関する事務 | 届出書2 | 根拠規範2 |
市長 | 3 | ひとり親等の医療費助成に関する事務 | 届出書3 | 根拠規範3 |
市長 | 4 | 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務 | 届出書4 | 根拠規範4 |