2017年10月04日
コンテンツ番号8297
稲わら・もみ殻の焼却をやめましょう!
秋田県公害防止条例の規定により、稲わら焼き等は原則禁止されています。
特に、周辺に影響が出やすい10月1日から11月10日までの期間は全面的に禁止しています。
稲わら等は、焼かず、水田にすき込んだり、堆肥として活用するなど、有効に活用してください。
背景
稲刈りの時期は放射冷却などにより、稲わら等の焼却による煙が上空に拡散しにくい状態となり、周辺の生活環境に影響が出やすくなります。昭和40年代後半には、稲わらが大量に焼却されたことにより「稲わらスモッグ」が発生し、列車が止まるなど交通機関に大きな影響を与えることがありました。こうしたことから、県では昭和49年に秋田県公害防止条例に「屋外焼却行為の規制」を盛り込み、稲わら焼きを原則禁止とし、特に、10月1日から11月10日までの間は全面的に禁止としました。
稲わら焼き等による影響
・稲わら焼き等の煙は目やノドを痛め、特に体の弱い方や病気の方に被害が及ぶこととなります。
・稲わら焼き等の煙による視界不良が、重大な交通事故を引き起こす原因となります。