2021年03月08日
コンテンツ番号6089
令和3年1月26日 要件緩和の様式を追加しました。
北秋田市中小企業振興資金保証制度(マル北)
中小企業者のみなさんの資金需要へ対応するため、融資・あっせんを行っておりますので運転資金・設備資金にご利用ください。
あっせん後、取扱金融機関と秋田県保証協会の審査があります。
申込みと受付は北秋田市商工会で行っています。
※H30.4.1から借入申込の様式が信用保証協会指定の様式へ変更となりました。
(金融機関向け)商工会への確認申請用の書類はこちら【確認申請書】
制度の名称 | 北秋田市中小企業振興資金 |
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資金の使途 | 運転資金、設備資金 |
保証限度額 | 1,500万円 |
対象となる方 | 市内に1年以上住所または事業所を有し、引き続き1年以上同一事業を営み、市税を完納している中小企業者 |
利率 | 年率1.75%以内 |
保証条件 | 連帯保証人は原則として法人の場合は代表者のみとし、個人事業者については不要 |
保証料 | 年率1.9%以内 |
貸付期間 | 10年以内 |
保証料及び利子補給 | 借入期間中の保証料全額及び借入利息の1% |
セーフティネット保証制度
セーフティネット保証とは通常の債務保証と別枠に設けられた制度で、取引先企業の倒産、取引金融機関の破綻等に伴う貸出減少、自然災害、原材料価格の高騰などで経営に支障が生じている中小企業者に、資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般保証枠とは別枠で保証を行う制度です。
この制度を利用する場合は、中小企業信用保険法第2条第5項の各号に定める特定中小企業者に該当し、所在地の市町村長の認定を受ける必要がありますので北秋田市役所商工観光課に認定申請書2通を提出する必要があります。
セーフティネット保証5号
指定業種に属する中小企業者で、最近3か月間の月平均売上高等が前年同期比5%以上減少している中小企業者
提出書類等
- 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。 提出書類様式5-1 [46KB]
- 兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。 提出書類様式第5-2 [47KB]
- 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。提出書類様式第5-3 [49KB]
- 委任状 [16KB]
- 法人(個人)の実在確認書類
法人の場合 法人謄本(履歴事項証明書)など
個人の場合 確定申告書の写しなど - 売上高等の証明資料
各月の売上高が分かる書類(売上台帳、試算表など)
金融機関等が作成したもの(各月の売上高等を記載するもので、法人(個人)より真正性の証明をさせるもの。)
認定基準緩和の様式
創業者、事業拡大などの運用緩和の様式