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過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、平成22年4月1日から平成28年3月31日までを期間とする新しい過疎地域自立促進計画を策定しました。 本市は、引き続く人口減少と著しい少子高齢化に直面し、財政構造も脆弱な中、産業の低迷、生活交通の不足、医師の不足など多くの課題を抱えています。この計画は、過疎地域自立促進特別措置法に基づき策定したもので、総合的かつ計画的な過疎対策を推進することで、自立した地域社会を構築することを目的としています。
◎お問い合わせ 総合政策課政策班 電話0186-62-6606
(2012.3.16更新)
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