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介護保険住宅改修費等受領委任払い制度が始まります
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〜平成23年4月1日から〜
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平成23年4月1日から、介護保険住宅改修費等の「受領委任払い制度」が始まります。
※受領委任払い制度を利用するためには事業者が市に登録する必要があります。(事業者登録は3月1日から受付します) ※登録をしていない事業者又は利用者が受領委任払いを望まない場合には、 従来どおり「償還払い」の方式となります。 ■受領委任払い制度の事業者登録について (3月1日から受付) ※受領委任払いの登録事業者の名簿は4月以降に掲載します ■受領委任払い制度の申請について →介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書 [エクセル] →介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書 [エクセル] ◎お問い合わせ (2011.3.1) | ||