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介護保険住宅改修費等受領委任払い制度が始まります
〜平成23年4月1日から〜

 平成23年4月1日から、介護保険住宅改修費等の「受領委任払い制度」が始まります。

 「受領委任払い制度」とは、特定福祉用具の購入及び住宅改修の費用の支払いについて、保険給付分を除いた自己負担分(1割)のみを支払い、保険給付分については、登録事業者に受け取りを委任し、登録事業者が市に請求する制度です。

※受領委任払い制度を利用するためには事業者が市に登録する必要があります。(事業者登録は3月1日から受付します)

※登録をしていない事業者又は利用者が受領委任払いを望まない場合には、 従来どおり「償還払い」の方式となります。

■受領委任払い制度の事業者登録について (3月1日から受付)
 登録に関して必要な書類の様式については次のファイルのとおりです。
 
 →受領委任払い登録届出等様式集 [ワード]

 →受領委任払い登録届出等様式集 [エクセル]

※受領委任払いの登録事業者の名簿は4月以降に掲載します

■受領委任払い制度の申請について
 特定福祉用具購入及び住宅改修の申請書については次のファイルのとおりです。 従来の償還払い制度での様式から変更がありますので、受領委任払い制度を利用する場合は、こちらの様式を使用してください。

 →介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書 [エクセル]

 →介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書 [エクセル]  

◎お問い合わせ
 高齢福祉課介護保険班  電話0186-62-1112

 (2011.3.1)


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