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法人市民税とは、市内に事務所や事業所、寮等がある法人等に対して課税される市税です。法人は、事業年度終了の日及び事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から原則として2ヶ月以内に申告書を提出し、納税することが必要です(法人税で申告期限延長の適用がある法人は、法人市民税においても申告期限が延長されます)。
法人市民税は、法人税(国税)に応じて課税される「法人税割」と、所得の有無に関わらず資本金等の金額と市内の従業者数に応じて課税される「均等割」で構成されます。
法人市民税の対象となる法人は次のように区分されます。
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公共法人
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法人税法第2条第5号または地方税法第296条第1項第1号に規定する法人をいい、国、地方公共団体、国立大学法人、日本政策金融公庫、土地改良区等が該当します。 |
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公益法人等
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地方税法第294条第7項に規定する法人をいい、社会福祉法人、宗教法人、学校法人、労働組合等が該当します。
また、認可地縁団体(自治会等)や政党、特定非営利活動法人(NPO法人)、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人)、一般財団法人(非営利型法人)も公益法人等に含めます。
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協同組合等
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法人税法第2条第7号に規定する法人をいい、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、森林組合等が該当します。 |
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人格のない
社団・財団
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法人登記をしていない社団・財団で、代表者又は管理人の定めのあるものをいい、同窓会、同業者団体、青色申告会等が該当します。 |
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法人課税信託
の受託者
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法人税法第2条第29の2号に規定する信託の引き受けを行う法人または個人をいいます。 |
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普通法人
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上記以外の法人をいい、株式会社(有限会社を含む)、合同会社、合名会社、合資会社、医療法人、相互会社、協同組合等が該当します。
また、一般社団法人(非営利型法人を除く)及び一般財団法人(非営利型法人を除く)も該当します。 |
法人市民税の納税義務者に該当する法人等は下記の表のとおりです。
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納 税 義 務 者
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均等割
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所得割
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1
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市内に事業所等を有する法人 |
課税
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課税
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2
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市内に事業所等はないが、寮等を有する法人 |
課税
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非課税
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3
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法人でない社団又は財団(代表者又は管理人の定めるもの)で、市内に事業所等又は寮等を有し、かつ、収益事業をおこなわないもの(収益事業をおこなうものは1、2の法人とみなされます。) |
課税
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非課税
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法人市民税額は均等割額と法人税割額の合計額によって算出します。
(1)均等割額・・・法人等の区分に応じて、下の表のとおり定められており、市内に事業所を有していた月数で月割計算して算出します。
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資本金等の額 *1
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市内の従業者数の合計数*2
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50人を超えるもの
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50人以下のもの
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次のア)〜オ)のいずれかに該当するもの
ア) 地方税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項の公益法人等で均等割を課すことができない法人以外のもの。
イ) 人格のない社団等。
ウ) 一般社団法人及び一般財団法人(いずれも法人税法第2条第9号の2の非営利型法人を除く)
エ) 資本金または出資金の額を有しない法人(保険業に規定する相互会社以外)
オ) 資本金等の額が千万円以下 |
5万円
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| 資本金等の額が千万円以下の法人 |
12万円
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−
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| 資本金等の額が千万円を超え、1億円以下の法人 |
15万円
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13万円
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| 資本金等の額が1億円を超え、10億円以下の法人 |
40万円
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16万円
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| 資本金等の額が10億円を超え、50億円以下の法人 |
175万円
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41万円
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| 資本金等の額が50億円を超える法人 |
300万円
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41万円
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*1資本金等の額
法人税法第2条第16条に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社は純資産額)
*2市内の従業者数の合計数
市内にある事務所等又は寮等の従業者数(アルバイト・パートタイマーも含む)の合計数
*均等割の従業者数は、市内に有する事業所等の人員によります。
*資本金等の額及び従業者数の合計数は、原則として事業年度の末日で判定します。
| 均等割額(年額) × (事業所を有していた月数 / 12) = 均等割額 |
*1月に満たない場合は1月とし、1月以上で生じた端数は切捨てる。
(2)法人税割額・・・法人税額(税務署申告)を元に算出されます。
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法人税額(千円未満切捨て) / 分割従業者数 × 北秋田市の分割基準とされる従業者数(1人未満の端数切上げ) = 課税標準額(千円未満切捨て)
課税標準額 × 税率(12.3%) = 法人税割額(百円未満切捨て)
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法人市民税は、税金を納める法人等が自ら自己の課税標準及び税額を算出し、その内容を申告するとともに、その税額を納付する申告納付方式と定められています。
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申告の種類
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申告期限及び納付税額
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確定申告
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申告期限…事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内
付税額…均等割額と法人税割額の合計額。但し、中間申告により納めた税額がある場合には、その税額を差し引いた税額 |
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中間申告
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申告期限…事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
付税額…次のア又はイの額 |
| ア.均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額(予定申告) |
| イ.均等割額(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額(仮決算による中間申告) |
* 均等割額のみを課税される公共法人及び公益法人等並びに法人でない社団及び財団は、毎年4月30日までに申告納付する必要があります。
■清算(事業年度予納、確定)
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申告の種類
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申告内容等
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修正申告
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法人税の修正申告や更正・決定によって法人税額が増加した場合
(法人税の確定申告、中間申告等に係る修正申告書を提出した場合や各申告等に係る法人税額について更正・決定の通知を受け取った場合)
⇒ 法人税額を納付すべき日までに法人市民税の修正申告書を提出
法人税額に変更はないが、法人市民税額に不足額があるとき
(法人市民税額に不足額のあるとき、法人市民税の各申告書に納付すべき税額を記載しなった場合、法人市民税の更正によって納付額がなくなったが、実際には納付すべき税額があるとき)
⇒ 遅滞なく法人市民税の修正申告書を提出
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更正の請求
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法人市民税の確定申告、中間申告等に基づくもの
(申告書に記載した納付すべき税額が過大であるとき、申告書に記載した欠損金額等が過少であるとき、又は、その記載がなかったとき、申告書に記載した還付金等の額が過少であるとき、又は、その記載がなかったとき)
⇒ 該当申告書の法定納期限から1年以内に
法人税の更正を受けたことにより法人市民税額が過大となる場合
⇒ 法人税の更正通知日から2か月以内に法人税の更正通知書の写しを添付の上提出
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*更正・決定について
更正の請求を受けた場合や税額等に明らかな誤りがある場合、市が税額を変更することを「更正」といいます。
なお、法人市民税の申告書の提出がない場合、市が自らの調査によって税額を決めることを「決定」といいます。
法人等を設立・設置した場合や変更事項が生じた場合は、法人(開設・設立)届出書、法人異動届出書の提出をお願いします。
*届出に必要な添付書類は、各届出書用紙に記載しています。
■各種申告書のダウンロード
予定申告書 (PDFファイル) (Excelファイル)
確定・中間・修正申告書 (PDFファイル) (Excelファイル)
均等割申告書 (PDFファイル) (Excelファイル)
清算確定申告書 (PDFファイル) (Excelファイル)
法人設立等届出書 (PDFファイル) (Wordファイル)
法人異動(変更)届出書 (PDFファイル) (Wordファイル)
更正の請求書 (PDFファイル) (Excelファイル)
法人税のあらまし印刷用 (PDFファイル) (Wordファイル)
◎お問い合わせ
〒018-3315 北秋田市宮前町4−15
北秋田市役所 財務部税務課市民税班
電話 0186(62)1116 fax 0186(62)6645
メール minzei@city.kitaakita.akita.jp |
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