指定学校の変更手続きについて
 

 

 

 児童生徒が就学する市立小・中学校は、お住まいの住所に基づき、教育委員会

規則の定めにより指定されており、指定校への就学について市民の皆さまのご理解

とご協力を頂いております。

 

 しかし、やむを得ない事情により指定された学校への就学が困難な場合は、

保護者の申し出により、就学を指定した学校の変更を認める場合があります。

 

 

就学指定校変更許可基準

 


区分
 


許可事由
 


内  容
 


許可期間の限度
 





 


市内での転居


 


 学年途中で市内転居
 し、現在の学校に
 在籍を希望しており、  
 認める事が適切な場合
 

       
 学年末まで


 











 


住宅の新改築等








 


 住宅の新改築にとも
 ない

 @転居予定先の
  学校へ予め就学
  を希望する場合

 A学区外の仮住まい
  から、現在の学校
  へ通学をする場合
 


 入居の予定日まで

(申請にあたっては、住宅
 の契約書等の写しを提出
 していただきます。)





 
















 


家庭事情・
留守家庭等













 


@保護者の長期入院、
 遠隔地への赴任、
 介護等やむを得ない
 事情や、両親共働き
 などにより下校後の
 保護に欠けるため、
 祖父母宅等適切な
 保護を行う者の居所
 のある学区へ就学を
 希望する場合

A保護者が店舗・工場
 などを営み、店舗等
 のある学区への通学
 がやむを得ない場合
 


理由が継続する期間の範囲

(児童生徒を預かる方の
 証明書や、保護者の勤務
 証明書を始め、教育委員
 会が指定する書類の提出を
 お願いする事がありま
 す。)






 






 


通学上の
安全確保


 


 指定校への通学が、
 安全確保上支障がある
 と客観的に認められる
 場合
 


 必要な期間内



 
















 


心身の障害・
疾病等












 


@病気や肢体不自由、
  心身の障害のため、
  通学、通院の利便性
  や安全を考慮して、
  学区の変更が適切で
  ある場合

A心身の障害により
 特別な支援を要する
 児童生徒で、指定校
 に特別支援学級や
 支援体制が整備されて
 いない場合
 


 必要と認められる期間

 (診断書など、専門家の
  判断や意見の記入が
  ある書類の提出を
  求める場合がありま
  す。)







 







 


いじめ・不登校




 


 いじめや不登校など、
 学校生活に起因して
 指定校への通学が
 困難で、教育的配慮
 が必要な場合
 


 必要と認められる期間




 














 


部活動
(中学校入学時
 のみ)









 


 就学予定中学校に
 希望する部活が無い
 場合で、変更を認める
 事が適切な場合

(承認の条件)
@希望校への通学に
 伴う安全確保及び
 費用は保護者が
 負うこと
A卒業時まで変更後の
 中学校へ就学すること 


 中学校卒業時まで

 (卒業小学校の校長の
  意見書が必要です。)








 






 


就学指定校の
変更許可を
受けた児童生徒
の兄弟姉妹
 


 指定校変更の許可を
 受けた児童生徒の
 兄弟姉妹が、同一の
 学校へ就学すること
 が適切な場合
 


 卒業時まで




 








 


その他、教育上
の配慮が必要な
場合


 


 児童生徒の個別具体的
 な事情に基づき、教育
 委員会がやむを得ない
 と認めた場合
 


 必要と認められる期間内

 (ケースにより、教育
  委員会が指定する書類
  等の提出を求める場合
  があります。)

 

 

 変更が許可された場合の、通学に伴う安全確保及び費用負担については、

 原則として保護者の方にご協力をお願いしております。

 

○申請の方法

 

@ 申請の審査にあたっては、学校長の意見を参考とするため、あらかじめ通学

  している学校へご相談をお願いします。

 

A 必要事項を確認の上、教育委員会から保護者へ申請に必要な書類をお渡し

 します。申請に際しては、ケースにより理由書、通学経路図に加えて、各種の

 証明書等の提出をお願いする場合があります。

 

 

 小学校へ新たに入学される児童については、教育委員会学校教育課へ

  直接ご相談ください。

 

○お問い合わせ先

 

北秋田市教育委員会 学校教育課義務教育班

 

〒018−3312

秋田県北秋田市花園町15番1号 北秋田市中央公民館2階

電話番号 0186−62−6617(直通)