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児童福祉制度

福祉制度一覧

制度名 内容
児童手当
小学校修了前のお子さんを養育している方は児童手当を受けることができます。支給の対象となるのは申請のあった月の翌月分からです。ただし所得制限があります。
児童扶養手当
父母の離婚や父の死亡などによって、父と生計を同じにしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方または20歳未満で心身に中度及び重度障害のある方)を監護している母、または母に代わって児童を養育している方に支給します。ただし所得制限があります。
特別児童扶養手当
20歳未満の心身に中程度以上の障害のある児童を扶養している父(または母)または養育者に給付します。ただし所得制限があります。
母子寡婦福祉資金等の貸付
(母子自立支援)
母子家庭や寡婦の方の経済的自立とお子さんの福祉のために修学資金や就学支度資金など13種類の貸付制度及び住宅整備資金があります。
母子自立支援員が母子家庭及び寡婦が抱えている生活全般に関する相談に応じています。
ひとり親家庭就学祝金
ひとり親家庭の保護者で各年度初めに小学校1年生及び中学校1年生に入学する児童扶養している者に児童1人当たり1万円支給するものです。
家庭児童相談室
お子さんとその保護者が抱えている様々な問題の相談に応じています。また父子家庭の相談にも応じています。

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