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介護保険

 介護保険制度は、主として家族が行っていた介護を社会全体で支え、介護が必要となった方でも安心して暮らすことができるように創られた制度で、40歳以上の方全員が加入し、保険料を納入して介護サービスに要する費用を負担します。

★被保険者
 40歳以上の方を「介護保険被保険者」といい、年齢によって次の2つに区分されます。

(1) 65歳以上の方   → 「第1号被保険者」といいます。
(2) 40歳〜64歳の方 → 「第2号被保険者」といいます。

★要介護認定
 介護サービスを受けるためには、要介護(要支援)状態に該当するかどうか認定を受ける必要がありますので申請して下さい。

注:申請の仕方
(1)申請書 (2)介護保険被保険者証 を次の窓口へ提出して下さい。
(申請窓口:健康福祉部高齢福祉課介護保険班又は各地区の総合窓口センター市民班)

注:留意事項
第2号被保険者(40歳〜64歳)が申請する場合は、介護保険で対象となる病気(特定疾病といいます。)が原因であるかどうかを確認します。

注: 申請代行
申請は本人に代わって、家族や親族などもできますが、その他に地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設などもできますので、直接ご相談下さい。
-申請代行ができる者-
 (1)家族、親族等 (2)成年後見人 (3)民生委員、介護相談員等 (4)居宅介護支援事業所
 (5)介護保険施設 (6)地域包括支援センター

市内の居宅介護支援事業所(指定年月日・事業所番号順)

(H21.4.1現在)

事業所名 住所 電話番号 指定
年月日
事業所番号
永楽苑指定居宅介護支援事業所
上杉字金沢162-1
(78)5156
H12.4.1
0572100899
(梶j虹の街 鷹巣営業所
脇神字藤株囲の内14
(63)0986
H12.4.1
0572101046
もりよし荘居宅介護支援事業所
米内沢字七曲25
(72)5030
H12.4.1
0572101764
秋田県厚生連北秋指定居宅介護支援事業所
花園町10-5
(62)1455
H12.4.1
0572102242
山水荘指定居宅介護支援事業所
阿仁水無字宮後4
(82)3020
H12.4.1
0572102895
ケアセンターようこう萬堂
鷹巣字愛宕下44-1
(60)1336
H15.3.1
0572107928
ケアプランセンターまつば
上杉字金沢57-52
(60)4765
H15.11.15
0572108942
たかのすそよ風居宅介護支援事業所
米代町5-4
(60)1371
H16.10.1
0572110385
たかのす社協居宅介護支援事業所
花園町16-1
(63)1664
H17.3.22
0571111137
あいかわ社協居宅介護支援事業所
新田目字大野5-1
(78)3166
H17.3.22
0571111145
もりよし社協居宅介護支援事業所
阿仁前田字下前田家の前62-1
(75)3519
H17.3.22
0571111152
ケアプランセンターかつら
米内沢字林の腰3
(60)5105
H17.3.22
0571111376
ケアポートたかのす居宅介護支援事業所
綴子字掛泥向116-5
(60)1930
H17.5.1
0571112390
あに社協居宅介護支援事業所
阿仁銀山字下新町41-1
(82)3374
H17.5.1
0571112531
北秋田市地域包括支援センター
花園町19-1
(69)7061
H18.4.1
0501100028
居宅介護支援事業所はぁと
大町8-23
(67)8256
H20.4.1
0571114578
ケアタウンたかのす居宅介護支援事業所
脇神字南陣場岱10
(60)0505
H20.4.1
0571116714

★介護保険サービス
 要介護認定で「要支援1、2」又は「要介護1〜5」と認定された方は、次の介護保険サービスを受けることができますが、未実施のサービスや要介護(支援)度によって利用できないサービスもありますのでご注意下さい。

介護保険サービス

要介護1〜5の認定を受けた方 要支援1又は2の認定を受けた方
【居宅サービス】
1.訪問介護
2.訪問入浴介護
3.訪問看護
4.訪問リハビリテーション
5.居宅療養管理指導
6.通所介護
7.通所リハビリテーション
8.短期入所生活介護
9.短期入所療養介護
10.特定施設入所者生活介護
11.福祉用具貸与
12.特定福祉用具販売

【施設サービス】
1.介護老人福祉施設
2.介護老人保健施設
3.介護療養型医療施設

【地域密着型サービス】
1.夜間対応型訪問介護
2.認知症対応型通所介護
3.小規模多機能型居宅介護
4.認知症対応型共同生活介護
5.地域密着型特定施設入居者生活介護
6.地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
【介護予防サービス】
1.介護予防訪問介護
2.介護予防訪問入浴介護
3.介護予防訪問看護
4.介護予防訪問リハビリテーション
5.介護予防居宅療養管理指導
6.介護予防通所介護
7.介護予防通所リハビリテーション
8.介護予防短期入所生活介護
9.介護予防短期入所療養介護
10.介護予防特定施設入所者生活介護
11.介護予防福祉用具貸与
12.特定介護予防福祉用具販売

【地域密着型介護予防サービス】
1.介護予防認知症対応型通所介護
2.介護予防小規模多機能型居宅介護
3.介護予防認知症対応型共同生活介護
 (要支援2の認定者のみ)

★介護保険償還払い
 介護保険では、保険給付費(費用の原則9割)を、直接介護サービス事業所へ支払っていますが、以下のサービスについては、利用者が費用の全額を一旦支払い、後で市から保険給付分の払い戻しを受ける形となります。

(1) 高額介護サービス費
介護サービスの利用者が1ヶ月間に支払った「1割負担」分が一定の上限額(負担限度額)を超えた場合は、高額介護(高額居宅支援)サービス費として、申請によって超えた分を払い戻す制度です。

注「1割負担」には→(1)福祉用具購入費と住宅改修費の1割負担は含まない。
          (2)食費、居住費、日常生活費の利用者負担は含まない。
注:利用者負担限度額(1割負担の上限額です)

区分 負担段階 世帯上限額 個人上限額
生活保護受給者
第1段階
15,000
15,000
世帯全員が
市町村民税
非 課 税
老齢福祉年金受給者
第1段階
24,600
15,000
合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
第2段階
24,600
15,000
合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方
第3段階
24,600
24,600
市町村民税課税世帯の方
第4段階
37,200
37,200

注:申請の仕方
「申請は、初回の1回のみ、領収書の添付も不要です。」
従来は、支給月ごとに申請書に領収書(写し)を添付し、提出してもらいましたが、改正により申請は「初回の1回のみ」で、その後は省略することになりました。また、領収書(写し)の添付も必要ありません。
市では、該当者に対して「支給対象となる初回」に申請書を送付し、申請のお知らせをしています。
注:利用料の納入確認
 申請が遅れた場合は、原則遡って支給されません。サービス開始時にはご注意ください。
(2)福祉用具購入費(注:購入前に必ずケアマネジャー等にご相談下さい。)
従来の福祉用具購入費は、販売事業所の指定要件が無かったため、どこの業者から購入しても償還払いの対象となっていましたが、平成18年4月より事業所指定制度が導入され、指定を受けた事業所で販売する特定福祉用具を購入した場合に限り、償還払いの対象となりました。
注:特定福祉用具とは→(1)腰掛便座 (2)特殊尿器(3)簡易浴槽
           (4)入浴補助用具 (5)移動用リフトのつり具部分
注:限度額
  年間10万円(自己負担1割)
  年間とは、毎年4月1日から翌3月31日までの1年間をいいます。

注:申請の仕方
  申請には、次の書類を提出して下さい。
(1)介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書
(2)領収書
(3)購入用具のカタログやパンフレット等の写し

注:市内で指定を受けている事業所
《特定福祉用具/特定介護予防福祉用具 販売事業所》          H20.5.1現在

No. 事業所名 所在地 電話番号 事業所番号
(株)虹の街鷹巣営業所
北秋田市
(69)0986
0575101046
たかのす社協特定福祉用具販売事業所
北秋田市
(69)2109
0571114503
シルバーライフ秋田居宅サービス事業所
北秋田市
(63)1214
0572105476
ケアセンターようこう萬堂
北秋田市
(60)1336
0572107928
福祉用具レンタルセンターはぁと
北秋田市
(67)8257
0571116813

(注)上記の他、「北秋田市」や「県内全域」を通常実施区域としている市外の事業所もあります。

(3) 住宅改修費(注)改修前に必ずケアマネジャー等にご相談下さい。)
 要介護者等の住環境を整えることを目的として、住宅改修費が支給されますが、支給を受けるためには、工事実施前に審査(事前審査)を受ける必要があります。

注:限度額
 20万円 (自己負担1割)
(限度額は、「同一住宅・同一対象者」で20万円です。但し、同一住宅に2人以上の要介護者等が居る場合の限度額は、20万円×要介護者等数となります。
【例外】
 最初の住宅改修着工日と比べて、要介護状態が3段階以上重くなった場合には、改めて住宅改修費(同一住宅・同一対象者について1回のみ)が支給されます。

注:申請の仕方
1.事前提出(工事着工前)
  ・住宅改修理由書
  ・見積書
  ・着工前の写真(日付必須)
  ・住宅所有者の承諾書(所有者が対象者と異なる場合)
  ・図面(必要に応じて依頼する場合があります)
  (注)事前審査、確認・仮決定連絡

2.事後提出(工事完成後)
  ・支給申請書
  ・工事内訳書
  ・完成後の写真(日付必須)
  ・工事代金支払「領収書」
  ・図面(必要に応じて依頼する場合があります)

★介護保険料の額
 第1号被保険者(65歳以上)の保険料は、介護保険事業計画(3ヵ年計画)で見込まれた介護サービス費用を基にして算出、決定されます。平成21年度から平成23年度までの保険料は、次のとおりです。
 なお、第2号被保険者(40歳〜64歳)の保険料は、加入している医療(健康)保険の算定方式により決定されています。

平成21年度から平成23年度までの基準額  4,795円(月額)

(第1号被保険者(65歳以上)の平成21年度から平成23年度までの保険料

段階 対象となる方 基準額に
対する割合
保険料
月額
保険料
年額
第1段階
1.生活保護受給者
2.世帯全員が市町村民税非課税で、本人が老齢福祉年金受給者
0.50
2,398 円
29,172 円
第2段階
世帯全員が市町村民税で、本人の前年の合計所得金額と年金収入の合計が80万円以下の方
0.50
2,398 円
29,172 円
第3段階
世帯全員が市町村民税で、第2段階に該当しない方
0.75
3,597 円
43,752 円
第4段階
本人は市町村民税だが、世帯の誰かに住民税が課税されている方
1.00
4,795 円
58,332 円
第5段階
本人が市町村民税の課税者で、本人の前年の合計所得金額が、200万円未満の方
1.25
5,994 円
72,924 円
第6段階
本人が市町村民税の課税者で、本人の前年の合計所得金額が、200万円以上の方
1.50
7,193 円
87,504 円

★介護保険料の納め方
 介護保険料の納め方は、年齢区分や年金の種類、受給金額などによって、次のとおり区分されています。

被保険者(年齢)区分 被保険者(年齢)区分
第1号被保険者
(65歳以上の方)
特別徴収
年金が年間18万円以上の方は、原則として年金から天引きされます。
 なお、天引きの対象となる年金は、次のとおりです。
1.老齢(退職)年金 2.遺族年金 3.障害年金
普通徴収
年金が年間18万円未満の方は、市が発行する納付書で納めていただきます。また、手続きにより金融機関からの口座振替による納入もできます。※老齢福祉年金受給者は、普通徴収となります。
第2号被保険者
(40歳〜64歳の方)
加入している医療(健康)保険に上乗せして納めていただきます。

注:特別徴収に係る特例
 本来、年金から天引きになる『特別徴収』の方でも、次のような場合は一時的に納付書で納めていただきますので、ご了承下さい。
 1.年度途中で65歳になった
 2.年度途中で天引き対象となる年金の受給が始まった
 3.年度途中で他の市町村から転入した
 4.保険料が増額になった(増額分を納付書で納めることになります)
 5.年金が一時支給停止になった

注:普通徴収に係る納期
 普通徴収に係る納期は、毎年度7月から2月までの8期となります。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
介護保険料
 
 
 
1期
2期
3期
4期
5期
6期
7期
8期
 

お問い合わせ
健康福祉部高齢福祉課介護保険班 TEL:62-1112

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