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障害者福祉



障害者手帳について

手帳の種類 手帳の内容 申請に必要なもの
身体障害者手帳
視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語、そしゃく機能、肢体、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸機能、肝臓機能、免疫機能に永続する障害がある方に交付されます。この手帳の提示により各種サービスを受けられます。
申請書、診断書(指定の様式)、写真(縦4cm横3cm)、印鑑
療育手帳
福祉相談センターまたは児童相談所で知的障害と判定された方に交付されます。この手帳の提示により各種サービスを受けられます。
申請書、同意書、診断書等、写真(縦4cm横3cm)、印鑑
精神障害者保健
福祉手帳
医師の診断書で一定の精神障害にあると認定された方に対して交付されます。
申請書、診断書(指定の様式)または障害年金証書の写し、写真(縦4cm横3cm)、印鑑

障害福祉サービスについて

サービスの種類 内容
補装具の交付・修理
手帳記載の障害にみあった補装具の交付・修理をうけることができます。補装具には車イス、義手、義足、補聴器、盲人安全杖などがあります。国で定める基準額の1割が自己負担となります。
日常生活用具の給付・貸与
重度障害児(者)の生活の利便を図るため、日常生活用具を給付・貸与します。また、住宅改修の費用を助成します。国で定める基準額の1割が自己負担となります。
障害者住宅整備資金貸付事業
一定の障害の方を対象に、居住環境を改善するため、150万円を上限に必要な経費の貸付けを行います(着工前の申請が必要です)
自立支援給付
 ホームヘルパー
身体・知的・精神に障害がある方、また難病等で在宅の日常生活に不便のある場合、身体の介護や家事援助などをお手伝いするヘルパーを派遣します。世帯の所得に応じた月額上限内で、サービス費用の1割を自己負担します。
自立支援給付
 デイサービス
 (介護保険事業の相互利用)
重度の障害があり、デイサービスが必要な方に入浴や生活指導、日常動作訓練等を行います。世帯の所得に応じた月額上限内で、サービス費用の1割を自己負担します。
自立支援給付
 短期入所
 (ショートステイ)
身体・知的・精神に障害がある方を介護している家族が、急病などで介護できなくなった場合、一時的に施設を利用できます。所得に応じた月額上限内で、サービス費用の1割を自己負担します。
在宅酸素療法者酸素濃縮器
利用助成事業
医師の診断により、在宅酸素療法を必要とする方に対し、酸素濃縮器の使用にかかる電気料金の一部を助成します。世帯の所得により制限があります。
自動車改造費助成事業
身体障害者手帳3級以上の肢体不自由者で、自ら運転する車の一部を改造する費用を10万円を上限に助成します。(改造前の申請が必要です)世帯の所得により制限があります。
身体障害者等運転免許取得費助成事業
身体障害者手帳4級以上の肢体不自由者、聴覚障害者及び療育手帳の交付を受けた方が自動車免許の取得に要した費用の一部を助成します。(免許取得後6ケ月以内の申請が必要です)
外出支援サービス
重度の障害のため、通院や通学に公共の交通機関の利用が困難な方の外出を支援します。利用地域により利用料金がかかります。
あんしん電話
障害者世帯および一人暮らし高齢者世帯等に対し無料で緊急通報装置(あんしん電話)を貸与し、安心した在宅生活を支援します。
福祉タクシー運営事業
身体障害者手帳の1級から3級または療育手帳Aに該当する方は、タクシー基本料金相当額を助成する福祉タクシー利用券を利用できます。
福祉入浴券
身体障害者手帳の1級または2級、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者は、無料入浴券を利用できます。(鷹巣浴場組合の加入している浴場)

注:介護保険対象者は介護保険制度が優先されるサービスがあります。

医療費の助成について

自立支援医療
更生医療
18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方が、障害の程度を軽くしたり、機能の改善を図ることを目的とした医療(人工透析や人工関節の手術など)を指定医療機関で受けられます。世帯の所得に応じた月額上限内で、医療費の1割を自己負担します。入院時の食費については全額自己負担です。
育成医療
18歳未満の肢体不自由、視覚障害、聴覚平衡機能障害などの障害をもつ児童が、生活の能力を得るため手術などが必要な場合に医療を給付します。世帯に応じた月額上限内で、医療費の1割を自己負担します。入院時の食費については全額自己負担です。
精神通院医療
精神障害で治療を受けている方の通院医療費について給付します。世帯に応じた月額上限内で、医療費の1割を自己負担します。

各種手当
手当の種類 内容 給付額
特別障害者手当
20歳以上の在宅の方で、身体障害者手帳の1級〜2級程度の障害が重複しており、常時特別の介護を必要とする方に支給します。世帯の所得によって制限があります。3ケ月以上継続して施設入所または入院している場合は除かれます。
・月額 26,440円
年4回(2月、5月、8月、11月)支給
障害児福祉手当
20歳未満の在宅のお子さんで、身体障害者手帳の1級か療育手帳のA程度の障害があり、常時特別の介護を必要とする方に支給します。世帯の所得によって制限があります。身体障害者手帳を所持していなくても、同程度の障害がある場合は対象になります。
・月額 14,380円
年4回(2月、5月、8月、11月)支給
特別児童扶養手当
身体か知的に中程度以上の障害を持つ20歳未満のお子さんを扶養している父母または養育者に支給します。世帯の所得によって制限があります。対象のお子さんが施設に入所している場合は除かれます。
・1級(重度障害)月額 50,750円
・2級(中度障害)月額 33,800円
年3回(4月、8月、11月)支給
療育援助費
在宅の重度知的障害児・者または重度心身障害児・者を扶養している父母または養育者に支給します。公的年金の受給者は除かれます。
・月額 1,600円
年4回(3月、6月、9月、12月)支給
※平成21年度で終了します。

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