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社会福祉
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相談
| 福祉事務所 |
生活保護法、児童福祉法、母子および寡婦福祉法、知的障害者福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法に定める援護・育成または更生の措置に関する事務のほか、社会福祉法、民生委員法、戦傷病者戦没者遺族等援護法などに関連する事務を取り扱っています。 |
民生委員 児童委員 |
各地区には、民生委員・児童委員の方々が民生委員法に基づき委嘱されており、保護や援助を要する方などの相談や支援を行っています。もし、あなたの地区の民生委員・児童委員がわからない場合はお問い合わせください。
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生活保護 病気や事故その他の事情により収入が途絶えるなどで生活に困窮した場合、その程度に応じて必要な保護を行うとともに、一日も早く自分自身の力で生活ができるように支援をします。
| 保護の種類 |
○生活扶助/衣食その他日常生活に必要な費用 ○教育扶助/学用品、給食費等義務教育に必要な費用 ○介護扶助/介護サービスを受けるために必要な費用 ○生業扶助/技能修得・高校就学に必要な費用 ○住宅扶助/家賃、地代、住宅補修などの費用 ○医療扶助/けがや病気の治療に必要な費用 ○出産扶助/出産に必要な費用 ○葬祭扶助/葬祭に必要な費用 |
| 保護の要件 |
生活に困窮したときには、だれでも保護を受けることができますが、次のようなことを行い、それでもなおかつ生活ができない場合です。 ○働ける方は、能力に応じて働く ○資産(土地、家屋、預貯金、生命保険、車など)は、生活維持のため活用する ○親子、兄弟姉妹などから、できるだけ援助を受ける ○他の制度で受けられる援助を受ける
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