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消費者生活相談

消費者トラブルに巻き込まれたときは、
なるべくお早めにご連絡ください!

◎訪問販売でつい契約してしまったけれど・・解約できる???≪悪徳商法≫

クーリング・オフについて
消費者が訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引で契約したとき、一定期間内であれば契約を解除できる制度です。

取引内容 期 間 適用対象
訪問販売
8日間
原則すべての商品・役務
電話勧誘販売
8日間
原則すべての商品・役務
特定継続的役務提供
(中途解約は8日を過ぎても可能ですのでご相談ください)
8日間
エステ・語学教室・学習塾・家庭教師・
結婚紹介業・パソコン教室
連鎖販売取引(マルチ商法)
20日間
原則すべての商品・役務
モニター商法・内職商法
20日間
原則すべての商品・役務
※クーリング・オフの手続き方法につきましては、お問い合わせ下さい。

◎還付金があるからATMに行くように・・と電話がきたのだけれど?≪振り込め詐欺≫

公的機関がATMの操作を指示することはありません!
※不審な内容の電話については、ご連絡ください!

◎身に覚えのない料金を請求するハガキが届いたら?≪架空請求≫

身に覚えのない無いものであれば、一切支払う必要がありません。不用意に相手へ連絡しないようにしましょう。 不安なときはご相談ください。

◎多重債務問題は一人で悩まないで!≪多重債務≫

消費者金融やクレジット利用等による多重債務者の8割は、相談窓口にたどり着けず事態を悪化させているといわれています。
しかし、必ず解決策はあります。一人で悩まず、まずはご相談下さい。

◆相談・お問い合わせ
 市民生活部生活課 消費生活相談窓口
 電話 0186−62−6628
 受付時間 月曜日−金曜日 8:30〜17:15

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秋田県北秋田市
本庁所在地:〒018-3392 秋田県北秋田市花園町19番1号 TEL:0186-62-1111(代表) FAX:0186-63-2586
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