消費者トラブルに巻き込まれたときは、 なるべくお早めにご連絡ください!
◎訪問販売でつい契約してしまったけれど・・解約できる???≪悪徳商法≫
クーリング・オフについて 消費者が訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引で契約したとき、一定期間内であれば契約を解除できる制度です。
| 取引内容 |
期 間 |
適用対象 |
訪問販売 |
8日間 |
原則すべての商品・役務 |
電話勧誘販売 |
8日間 |
原則すべての商品・役務 |
特定継続的役務提供 (中途解約は8日を過ぎても可能ですのでご相談ください) |
8日間 |
エステ・語学教室・学習塾・家庭教師・ 結婚紹介業・パソコン教室 |
連鎖販売取引(マルチ商法) |
20日間 |
原則すべての商品・役務 |
モニター商法・内職商法 |
20日間 |
原則すべての商品・役務 |
※クーリング・オフの手続き方法につきましては、お問い合わせ下さい。 |
◎還付金があるからATMに行くように・・と電話がきたのだけれど?≪振り込め詐欺≫
公的機関がATMの操作を指示することはありません! ※不審な内容の電話については、ご連絡ください!
◎身に覚えのない料金を請求するハガキが届いたら?≪架空請求≫
身に覚えのない無いものであれば、一切支払う必要がありません。不用意に相手へ連絡しないようにしましょう。 不安なときはご相談ください。
◎多重債務問題は一人で悩まないで!≪多重債務≫
消費者金融やクレジット利用等による多重債務者の8割は、相談窓口にたどり着けず事態を悪化させているといわれています。 しかし、必ず解決策はあります。一人で悩まず、まずはご相談下さい。
◆相談・お問い合わせ 市民生活部生活課 消費生活相談窓口 電話 0186−62−6628 受付時間 月曜日−金曜日 8:30〜17:15
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