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農地を相続等で取得したときの届出

 農地の権利を相続(遺産分割・包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等で取得した場合、農業委員会に届出が必要になりました。
 相続権利を知った日から10ヶ月以内に農業委員会に届出書を提出して下さい。

農地法第3条の3第1項の規定による届出書(PDF) (91KB)

農地法第3条の3第1項の規定による届出書(Word) (64KB)

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