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「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が発行されます

〜年末調整・確定申告まで大切に保管を!〜

○国民年金保険料は所得税及び住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。(その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料が該当します。)

○この社会保険遼控除を受けるためには、支払ったことを証明する書類の添付が義務付けられていますので、平成23年1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方に対し、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が本年10月下旬から11月上旬までに日本年金機構から送付されます。
年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書(又は領収証書)を添付して下さい。
なお、10月1日から12月31日までの間に今年はじめて国民年金保険料を納付された方には、来年の1月下旬に送付されます。

○ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、納付されたご本人の社会保険料控除の申告に加えることができますので、ご家族あてに送られた控除証明書を添付して申告ください。
※「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」についてのご紹介は、控除証明書のはがきに表示されている年金事務所へお問い合わせください。

(23.9.15)

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