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第3号被保険者期間と重複する厚生年金等の加入期間が裁定後に判明した場合の取扱いが変更になりました

老齢年金を受け始めてから、国民年金第3号被保険者期間と重複する会社等にお勤めされた期間(厚生年金等の加入期間)が新たに判明した場合には、会社等を退職した後の第3号被保険者期間が引き続き年金額に反映される期間(保険料納付済期間)として取り扱われ、過去の年金額が減額とならなくなりました。
※既に年金額を返納された方には、返納された額が改めて支払われます。

パンフレット(sangoujufuku.pdf, 173Kb)

詳しくは最寄の市町村役場又は社会保険事務所にお問合せください。


Last Update 02.10.09

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