◆農地の転用には許可が必要です。 農地を農地以外の宅地などにする場合は、県知事(又は農林水産大臣)の農地転用許可が必要です。事前に農業委員会にご相談ください。
◆農地転用の種類 農地法第4条・・自分名義の農地を自ら転用する場合 農地法第5条・・他人名義の農地を買ったり貸したりして転用する場合