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電子納付が年末年始にできない旨のご案内

電子納付が年末年始にできない旨のご案内

国民年金保険料と社会保険料(社会保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金)については、年末年始は電子納付(インターネットバンキング、モバイルバンキング、テレフォンバンキング、ATMによっての納付)ができません。

○電子納付ができない期間
平成22年12月29日(0時)〜平成23年1月3日(24時)
ただし、国民年金保険料は、コンビニエンスストアでの納付が可能です。

○電子納付ができない理由
電子納付を行う際に、その情報を受信したり、また納付情報を受信したことを被保険者にお知らせする機能を有する「歳入金電子納付システム」の更新作業がこの期間に行われるため。

詳しくはこちらのチラシをご覧下さい


電子納付が年末年始にできない旨のご案内

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