「国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律」(年金確保法)が平成23年8月10日に交付されました。
国民年金保険料の納め忘れがある皆様へ 平成24年秋(予定)から3年間に限り 納付可能期間を10年間に延長します
○現在、未払いの国民年金保険料を遡って納められるのは過去2年分まですが、この制度の施行日(※)から3年間に限り、過去10年分まで遡って納められるようになります。 ※平成24年10月1日までの政令が定める日(追ってお知らせします) (注)老齢基礎年金を受給している方などは対象となりません。 ○3年度以上遡って保険料を納付する際は、加算金がかかります。
毎月の国民年金保険料の納付は、原則として翌月末日までと定められています。納期限までに納めない場合、障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できないことがありますので、滞納のないようお願いします。
平成23年8月10日より第3号被保険者が 「届出忘れにより受け取れなかった年金」を 受給できる場合があります
第3号被保険者とされていた人に新たな年金記録が見つかり、必要な届出がされていないために受け取れなかった老齢基礎年金、障害基礎年金などが受給できるようになる場合があります。 ※例えば、第3号被保険者(専業主婦・主夫)であった人について、後で一時期厚生年金に加入していたことがわかり、第3号被保険者に戻ったときの届出をしていなかった場合などが該当します。
詳しくは下記にお問い合わせ下さい
ねんきんダイアル 0570−05−1165または03−6700−1165(IP電話・PHS用電話) 受付期間:月〜金曜日 8:30〜17:15 月曜日(休日明けの初日)8:30〜19:00
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