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会社などを定年退職した65歳未満の人とその家族(被扶養者)は、退職者医療制度によって診療を受けます。 厚生年金や共済年金を受けている人は、年金証書を受け取って14日以内に国保窓口まで届け出てください。
対象になる人(次の条件にすべて当てはまる人)
| 本人 |
被扶養者 |
・国保加入者。 ・65歳未満の人 ・厚生年金、共済年金などの年金を受けており、加入期間が20年以上あるいは40歳以降10年以上ある人。
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・退職被保険者の直系専属、配偶者(内縁でもよい)と、3親等以内の親族、または配 ・偶者の父母と子 ・国保の加入者で65歳未満の人 ・年間の収入が130万円(60歳以上の人や障害者は180万円)未満の人 |
医療費の負担割合
| 本人・被扶養者 |
外来・入院ともに3割負担となります ※ 義務教育就学後〜70歳未満の人は3割、義務教育就学前は2割。 ※ 入院時の食事代は、国保と同様の負担。 |
医療費の自己負担額は、一般の国保加入者と同じ3割ですが、給付費(被保険者の負担金以外の医療費)は会社等の健康保険からの交付金でまかなわれています。正しい適用がなされないと国保が負担する医療費が増大し、保険税の余分な増加につながりますので、必ず加入の届け出を行ってください。
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