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交通事故など、第三者から傷病を受けた場合でも、国保で医療機関にかかることができます。 医療費は加害者が全額負担するのが原則です。そのため、国保が医療費を一時的に立て替えますが、あとから国保が加害者に請求します。国保で治療を受けるときは、必ず事前に国保まで届け出て、速やかに「第三者行為による傷病届」の手続きをしてください。届け出に必要な書類の様式は市民生活部保険課求償担当までお問い合わせください。 ▼次の場合は、国保で治療を受けることができません。 ・加害者からすでに治療費を受け取っている場合 ・業務上でけがの場合 ・飲酒運転や、無免許運転等でのけがの場合
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