
このような架空請求のハガキが多くの人に届いて被害が増えています。あわてて連絡せず、落ち着いて本物かどうか見分けましょう!!
@裁判所からの通知は『特別送達』で送られます。ハガキで届けられることはありません。 A『特別送達』を受け取る時には、『郵便送達報告書』への署名か押印が必要なため、ポストに配達されることはありません。 B本物の『支払督促』や『少額訴訟の呼出状』には、『事件番号』『事件名』が記載されています。『支払督促』には『督促異議申立書』が同封されています。これらの書類に振込先等が記載されることはありません。
悪質業者は、こちらからの連絡から電話番号や個人情報を得ようとしています。ハガキは無作為に出されている場合が多く、電話をかけたことによって、個人情報が聞き出されたり、高額な請求をされたという被害も出ています。 気になっても、ハガキに記載された電話番号に直接電話をしたりせず、消費生活相談窓口にご連絡下さい!!
本物の「支払督促」「少額訴訟呼出状」が届いたときは・・
「支払督促」の場合・・・同封の「督促異議申立書」に必要事項を記入して裁判所に提出します。 「少額訴訟呼出状」の場合・・・指定された期日に裁判所に出頭するとともに、「答弁書を期日前に裁判所に提出します。
※詳しい対処方法については、消費生活相談窓口へ!
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