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国民年金保険料の免除制度があります!

保険料を納めることが困難な場合には、申請によって保険料の納付が免除される制度があります。また、退職(失業)による特例免除もあります。

メリット1 保険料の全額が免除された期間についても、保険料の全額を納付した場合の年金額の2分の1が支給されます!
これまで、保険料の全額が免除された期間の年金額は、保険料の全額を納付した場合と比較して3分の1として計算されていましたが、平成21年4月分からは2分の1として計算されるようになりました。


メリット2 万が一の際にも確かな保障!
病気や事故で障害が残ったときの障害年金や、一家の働き手が亡くなったときの遺族年金など、免除承認期間については支給対象の期間とされます。


メリット3 特例免除 は、退職(失業)された方の所得を除外して審査!
通常であれば、申請者本人、配偶者および世帯主の所得が審査の対象となりますが、特例免除は、退職(失業)された方の所得は審査の対象から除かれます。

○手続きについて
お住まいの市区町村役場またはお近くの社会保険事務所へ「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を提出してください。(郵送により手続きをしていただくこともできます。)

○手続きに必要なもの
@年金手帳 、A雇用保険受給資格者証の写しなど失業していることを確認できる公的機関の証明の写し

国民年金保険料の免除制度については社会保険庁のページにも詳しく書いております。また保険料免除・猶予の申請用紙もダウンロードできます。

社会保険庁:国民年金保険料の全額免除制度、一部納付(免除)制度、若年者納付猶予制度



Last Update 26.11.09

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