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国民年金保険料の免除制度をご存知ですか?

国民年金保険料の免除制度をご存知ですか?

 経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除される
「保険料免除制度」があります。


全額免除制度

保険料の全額(月額14,660円)が免除されます。全額免除された期間は、保険料を全額納付したときに比べ、年金額が1/3として計算されます。(平成21年4月分以後の月分からは、国庫負担引き上げにより1/2として計算されます。)

◎全額免除となる所得のめやす

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
※申請者ご本人のほか、配偶者及び世帯主の方も所得基準の範囲内で
あることが必要です。


一部納付(一部免除)制度

保険料の一部を納付し、残りの保険料が免除されます。
一部納付の納付額と年金額の計算は次のとおりです。
・1/4納付( 3,670円を納付) ⇒ 年金額は1/2(国庫負担引き上げ以降5/8)
・半額納付( 7,330円を納付) ⇒ 年金額は2/3(国庫負担引き上げ以降6/8)
・3/4納付(11,000円を納付) ⇒ 年金額は5/6(国庫負担引き上げ以降7/8)


◎一部納付となる所得のめやす

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
・1/4納付⇒ 78万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等
・半額納付⇒118万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等
・3/4納付⇒158万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等
※申請者ご本人のほか、配偶者及び世帯主の方も所得基準の範囲内で
あることが必要です。


【ご注意ください】

一部納付制度は、納付すべき一部の保険料を納付されない場合、
その期間の一部免除が無効(未納と同じ)となるため、将来の
老齢基礎年金の額に反映されず、また、障害や死亡といった不慮
の事態が生じた場合に、年金を受け取ることができなくなる場合
があります。


◆申請窓口は…

申請は、お住まいの市町村役場(国民年金担当窓口)です。
平成21年7月〜平成22年6月分の申請は7月から受付を開始しております。

北秋田市在住の方は北秋田市役所総合窓口課国保年金班、合川総合窓口センター、森吉総合窓口センター、前田出張所、阿仁総合窓口センター又は大阿仁出張所にお問合せください。


保険料の追納について

○ 保険料の全額免除や一部納付の承認を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、将来受ける年金額が少なくなります。そこで、これらの期間は、10年以内であれば、あとから保険料を納めること(追納)ができるようになっています。詳しくは、現在の住所地を管轄する社会保険事務所までお問い合わせください。
○ 平成21年度中に追納する場合の加算額を含めた具体的な追納額(1ヶ月分)は、下の表のとおりとなります。

平成21年度追納額表
全額免除 半額免除 4分の3納付 4分の1納付
平成11年度の月分
16,190円
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---
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平成12年度の月分
5,560円
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平成13年度の月分
14,960
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平成14年度の月分
14,390円
7,200円
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平成15年度の月分
15,180円
7,090円
---
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平成16年度の月分
13,980円
6,990円
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平成17年度の月分
14,010円
7,010円
---
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平成18年度の月分
14,070円
7,030円
3,510円
10,550円
平成19年度の月分
14,100円
7,050円
3,520円
10,570円
平成20年度の月分
14,410円
7,200円
3,600円
10,810円

社会保険庁の国民年金保険料の全額免除制度、一部納付(免除)制度、若年者納付猶予制度についてのホームページ(免除申請の様式をダウンロードできます)

http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm




Source:HAPPY INFORMATION 210715
Last Update 17.09.09

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