国民年金の「学生納付特例制度」をご利用できます
学生納付特例制度は、所得が無い学生の方が、将来、年金を受け取ることができなくなることや、不慮の事故等により障害が残ってしまった場合に障害基礎年金を受けることができなるなること等を防止するため、ご本人の申請により保険料の納付が猶予される制度です。
ご本人の所得のみで審査 一般の保険料免除(全額免除・一部納付)の場合は、世帯主の所得も含めて保険料免除の対象となるか判定いたしますが、学生納付特例はご本人の所得のみで判定いたします。 そのため、ご本人の所得が基準以下の場合は学生納付特例の対象となります(一部対象外となる学校等があります。詳しくはお近くの年金事務所へお問い合せ下さい)。
※学生の方は、学生納付特例制度のみご利用いただけます。
障害・遺族基礎年金を受けることができます 納付特例期間中にケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害の状態に応じて障害基礎年金が、遺族(「子のある妻」又は「子」)の方は遺族基礎年金を受けることができます。
※障害や死亡といった事故が発生するまでの国民年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料を納付、免除または猶予されていること、もしくは事故の直前の1年間に保険料の未納がないことが必要です。
納付が猶予された保険料は追納することができます 学生納付特例を受けた期間は、将来老齢基礎年金を受けるために必要な期間に参入されますが、年金額には反映されません。 そこで、学生納付特例が承認された期間の保険料は、10年以内であれば、古い期間から順に追納(申込書が必要)することが可能です。追納した期間は年金額に反映されます。(ただし、承認を受けた年度の翌年度から起算して、3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。)
問い合わせ先
北秋田市役所
| 庁舎 |
電話番号 |
北秋田市役所・国保年金班 |
0186-62-1118 |
合川総合窓口センター(合川庁舎) |
0186−78−2113 |
森吉総合窓口センター(森吉庁舎) |
0186−72−3115 |
阿仁総合窓口センター(阿仁庁舎) |
0186−82−2113 |
森吉総合窓口センター前田出張所 |
0186−75−2111 |
阿仁総合窓口センター大阿仁出張所 |
0186−84−2311 |
日本年金機構(旧社会保険庁)
| 年金事務所 |
電話番号 |
秋田年金事務所 |
018-865-2392 |
鷹巣年金事務所 |
0186-62-1490 |
大曲年金事務所 |
0187-63-2296 |
本荘年金事務所 |
0184-24-1111 |
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