・廃棄物を捨てると5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人の場合は1億円)以下の罰金・廃棄物を屋外や簡易な焼却炉で焼却すると5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金⇒ ごみの不法投棄や野焼きを発見したら、市役所までお知らせ下さい。<連絡先> 市民生活部生活課環境班 TEL:62-1110