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不法投棄

ごみの不法投棄や野焼きは犯罪です

・廃棄物を捨てると5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人の場合は1億円)以下の罰金
・廃棄物を屋外や簡易な焼却炉で焼却すると5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金

⇒ ごみの不法投棄や野焼きを発見したら、市役所までお知らせ下さい。

<連絡先>
 市民生活部生活課環境班     TEL:62-1110

お問い合わせサイトポリシー
秋田県北秋田市
本庁所在地:〒018-3392 秋田県北秋田市花園町19番1号 TEL:0186-62-1111(代表) FAX:0186-63-2586
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