福祉医療制度に該当するかたには、申請により「福祉医療費受給者証」を交付します。診療を受けるとき、健康保険証と一緒にこの受給者証を提出すると、保険診療の自己負担分が助成されます。(就学児童については、受給者証を交付しません。領収書と印鑑を持って、市の窓口で申請をしてください。)
| 年齢・要件 |
対象となる医療 |
備考 |
【乳幼児】 ◆0歳児から小学校就学前までのお子さん (6歳に達する日以後の最初の3月31日まで) |
入院・外来 |
所得制限なし(所得確認あり) |
【就学児童】 ◆小学校就学から中学校卒業まで |
入院 |
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【ひとり親の児童】 ◆18歳に達した最初の3月31日まで ◆父母のいない児童 ◆父または母が1〜2級程度の身体障害者手帳を 持つ家庭の児童 |
入院・外来 |
所得制限あり (注)社会保険の本人は該当しません。 |
【重度心身障害者】 ◆身体障害者手帳1〜3級を持っているかた ◆療育手帳Aを持っているかた |
入院・外来 |
(注)社会保険の本人のみ所得制限あり |
【高齢身体障害者】 ◆65歳以上の身体障害者手帳4〜6級をもっているかた |
入院・外来 |
所得制限あり (注)社会保険の本人は該当しません |
《福祉医療を受けられないかた》 ・北秋田市に住所のないかた ・市外の学校に通学しているかた ・社会保険の本人(注) ・重度心身障害者を除く ・生活保護を受けているかた ・公費負担医療を受け、医療費の自己負担分のないかた (注)ここでいう「社会保険の本人」とは、国民健康保険(市町村国保、国保組合)以外の健康保険に加入している被保険者をさします。
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