文字サイズの変更 文字を大きくする 文字を元にもどす
 トップ > くらす > 暮らす > 福祉医療制度
窓口
暮らす 福祉・健康
教育・文化
産業
議会・選挙・広報

福祉医療制度

福祉医療制度に該当するかたには、申請により「福祉医療費受給者証」を交付します。診療を受けるとき、健康保険証と一緒にこの受給者証を提出すると、保険診療の自己負担分が助成されます。(就学児童については、受給者証を交付しません。領収書と印鑑を持って、市の窓口で申請をしてください。)

年齢・要件 対象となる医療 備考
【乳幼児】
 ◆0歳児から小学校就学前までのお子さん
 (6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
入院・外来
所得制限なし(所得確認あり)
【就学児童】
 ◆小学校就学から中学校卒業まで
入院
【ひとり親の児童】
 ◆18歳に達した最初の3月31日まで
 ◆父母のいない児童
 ◆父または母が1〜2級程度の身体障害者手帳を
持つ家庭の児童
入院・外来
所得制限あり
(注)社会保険の本人は該当しません。
【重度心身障害者】
 ◆身体障害者手帳1〜3級を持っているかた
 ◆療育手帳Aを持っているかた
入院・外来
(注)社会保険の本人のみ所得制限あり
【高齢身体障害者】
 ◆65歳以上の身体障害者手帳4〜6級をもっているかた
入院・外来
所得制限あり
(注)社会保険の本人は該当しません

《福祉医療を受けられないかた》
・北秋田市に住所のないかた
・市外の学校に通学しているかた
・社会保険の本人(注)
・重度心身障害者を除く
・生活保護を受けているかた
・公費負担医療を受け、医療費の自己負担分のないかた
(注)ここでいう「社会保険の本人」とは、国民健康保険(市町村国保、国保組合)以外の健康保険に加入している被保険者をさします。

お問い合わせサイトポリシー
秋田県北秋田市
本庁所在地:〒018-3392 秋田県北秋田市花園町19番1号 TEL:0186-62-1111(代表) FAX:0186-63-2586
Copyright (c) City of Kitaakita All rights reserved