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国民年金

国民年金に加入する方

■20歳以上60歳未満は全員加入
国民年金は、日本国内に住所を有する20歳から60歳未満の方は、全員加入しなければなりません。
加入者は次の3種類になります。
  ●第1号被保険者…20歳以上60歳未満の自営業の方、農林漁業の方、学生など。
  ●第2号被保険者…会社員、公務員など(厚生年金保険や共済組合の加入者で65才未満の方)。
  ●第3号被保険者…第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者。

■希望で加入する方
次の方は、本人の希望により、国民年金に加入できます。
  ●日本国内に住所のない20歳以上65歳未満の日本国民(海外赴任者など)。
  ●日本国内に住所のある60歳から65歳未満の方
   昭和40年4月1日以前生まれで、65歳に達しても受給権が確保できない方は、
   70歳に達するまで加入できます。
  ●60歳未満の厚生年金などの老齢(退職)年金の受給権者。

■保険料は
将来年金を受けるためには、保険料を納めなければなりません。定額保険料は平成23年4月より15,020円(平成19年4月〜平成20年3月までは月額14,100円、平成20年4月〜平成21年3月までは月額14,410円、平成21年4月〜平成22年3月までは月額14,660円、平成22年度は15,100円、平成23年度は15,020円です)

第2号被保険者は厚生年金や共済年金保険料を給料天引きされているので、国民年金保険料を個別に納める必要はありません。第3号被保険者は配偶者が加入する年金制度がまとめて提出します。

保険料の納め方
平成14年4月からは日本年金機構(旧社会保険庁)から直接送られる納付書により、全国の銀行、農協、漁協、信用組合および信用金庫で納める方法と口座振替の方法があります。
なお、保険料を前納すると割引制度がありますので詳しくは日本年金機構のこちらのページをごらんください。
http://www.nenkin.go.jp/

■払込期限は
保険料の払込期限は、翌月末日(当日が休日のときはその翌日)です。

保険料免除・納付猶予制度
国民年金には、経済的な理由や、その他特別な理由により保険料を納められないときには、申請し認められると保険料の納付が免除される制度と納付が猶予される制度があります。

申請免除
病気や事業の不振などにより収入が減り、保険料が納められない場合に、申請し承認されると保険料が免除されます。申請手続きは市役所の国民年金の窓口でおこなってください。なお、平成18年7月から免除申請は多段階となり、ますます利用しやすくなります。
申請免除には、全額免除と4分の3免除、半額免除及び4分の1免除の4種類があります。

法定免除
障害年金(障害等級2級以上)を受給されている方(法定免除1号)、生活保護を受けている方(法定免除2号)、国立および国立以外のハンセン療養所、国立脊髄療養所、国立保養所、そのほか厚生労働大臣が指定する施設に収容されているとき方(法定免除3号)は届出ると保険料の納付が免除されます。

若年者納付猶予制度
若年者(30歳未満の第1号被保険者)は、本人と配偶者の前年の所得が一定以下の場合、申請し承認されると保険料の納付が猶予されます。

継続申請制度
全額免除及び若年者納付猶予については、17年7月の申請時から、翌年度以降分もあらかじめ申請(継続申請)ができるようになりました。(失業等による理由を除く)

学生納付特例制度
第1号被保険者の学生は、本人の所得が一定以下の場合、申請し認められると保険料の納付が猶予されます。学生納付特例該当中に起こった障害事故については、障害の程度に応じて満額の障害基礎年金を受けることが出来ます。
 ただし、学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、10年以内に支払われない場合は、未納となり年金額には反映されません。
〈対象者〉
・大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校、その他の教育施設などに在籍し、本人の前年の所得が118万円以下の人
・夜間部、定時制課程、通信課程に在学する学生も対象となります。
〈申請に必要なもの〉
・年金手帳
・学生証(写しでも可)、または在学証明書
・印鑑(本人署名の場合は不要)

国民年金保険料の全額免除制度、一部納付(免除)制度、若年者納付猶予制度については日本年金機構のページに詳しく書かれておりますのでこちらをご覧ください。
http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index5.html

共通の基礎年金を支給
国民年金は、公的年金の基礎部分として、支給されます。
基礎年金は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の3種類です。

■最低25年の納付期間が必要
老齢基礎年金は、公的年金を25年以上納付(カラ期間、免除期間、学生納付特例期間を含む)した方が、原則65歳から受ける年金です。20歳からの40年間すべて保険料を納めた方の平成18年度の年金額は、満額の792,100円(月額66,008円)です。納付期間が40年に満たない場合は、その期間分だけ減額されます。

■65歳から支給
老齢基礎年金は原則として65歳から受けられますが、希望により60歳からでも受給できます。ただしこの場合の年金額は、次の減額率表により、一生減額された年金額が支給されるなどいくつかの条件がありますのでご注意下さい。

年金の支払月
年金の支払日
支払対象月
2月
12月、1月の2ヵ月分
4月
2月、3月の2ヵ月分
6月
4月、5月の2ヵ月分
8月
6月、7月の2ヵ月分
10月
8月、9月の2ヵ月分
12月
10月、11月の2ヵ月分

●繰り上げ請求に係る減額率表

繰り上げ請求をした時の年齢
減額率
昭和16年4月2日
以後生まれの方
昭和16年4月2日
以前生まれの方
60歳
30%
42%
61歳
24%
35%
62歳
18%
28%
63歳
12%
20%
64歳
6%
11%

(注)昭和16年4月2日以後に生まれた方の減額率は、具体的には「0.5%×繰り上げた月数」で算出します。

●繰り下げ請求に係る増額率表

国民年金の老齢基礎年金は65歳から受けるのが基本です。本人が希望すれば、66歳から70歳までの希望するときから年金を受けることもできます。この場合、受ける年金額が65歳から受け始める年金額に比べ増額されます。

○昭和16年4月2日以降に生まれた方
支給の繰下げを申し出た日の年齢
 受取率 
66歳
108.4%
67歳
116.8%
68歳
125.2%
69歳
133.6%
70歳
142%

○昭和16年4月1日以前に生まれた方
支給の繰下げを申し出た日の年齢
 受取率 
65歳(または65歳に達した日以後に受給権を取得したとき)
100%
66歳(または1年を超え2年に達するまでの期間のとき)
112%
67歳(または2年を超え3年に達するまでの期間のとき)
126%
68歳(または3年を超え4年に達するまでの期間のとき)
143%
69歳(または4年を超え5年に達するまでの期間のとき)
164%
70歳以上(5年を超える期間のとき)
188%
(注) 表中の( )内は、65歳に達した日以後に受給資格期間を満たして
老齢基礎年金の受給権を取得した方の場合。

こんなときには届け出を忘れずに

  こんなとき 持参するもの 届け出先  
国民年金に加入
20歳になったとき
年金事務所から送付される国民年金のご案内(加入届)
最寄りの年金事務所、市役所市民課、各総合窓口センター及び出張所
14日以内
会社をやめたとき(被扶養配偶者がいる場合は併せて届け出が必要)
「年金手帳」、「退職証明書や辞令」、職場で発行される「健康保険・厚生年金保険資格等取得(喪失)連絡票」や公共職業安定所で発行される「雇用保険受給資格者証」などの退職がわかることを証明できるもの
市役所市民課、各総合窓口センター及び出張所
離婚または増収などで配偶者の扶養から外れたとき
年金手帳
扶養から外れた日の分かる書類
市役所市民課、各総合窓口センター及び出張所
国民年金喪失
会社(共済年金)に入ったとき
年金手帳 健康保険証
市役所市民課、各総合窓口センター及び出張所
夫(妻)の扶養となったとき
年金手帳など
勤務先
死亡したとき
必要書類については市役所市民課、各総合窓口センター又は出張所にお問い合わせ下さい。
市役所市民課、各総合窓口センター及び出張所
その他
転入してきたとき
年金手帳又は年金受給者の方は年金証書
市役所市民課、各総合窓口センター及び出張所
転出したとき
当市での手続きは不必要
転入先の市区町村
随     時
任意加入するとき
年金手帳
市役所市民課、各総合窓口センター及び出張所
保険料を納めるのが困難なとき(免除申請)
年金手帳
注:1月1日北秋田市在住でない方は所得証明も
市役所総合窓口課、各支所及び出張所
学生で保険料を納めるのが困難なとき(学生納付特例)
年金手帳
学生証(コピー可)又は在学証明書
市役所総合窓口課、各支所及び出張所
年金手帳再発行
なし
市役所総合窓口課、各支所及び出張所
注:第1号被保険者の方のみ
生活保護を需給(廃止)したとき
保護開始(廃止)決定通知書
年金手帳
市役所市民課、各総合窓口センター及び出張所
注:第1号被保険者の方のみ
保険料を口座振替で納めたいとき
預(貯)金通帳、
通帳届け出印
納付書
金融機関
郵便局
農協など

◎被保険者本人以外の人が署名の場合は印鑑が必要です。

国民年金の独自給付
自営業、農業、弁護士、自由業、学生など国民年金に加入している方(第1号被保険者)を対象として国民年金独自の給付があります。

■付加年金
定額保険料に上乗せして、月額400円の付加保険料を納めると、将来、老齢基礎年金に次の式で計算した付加年金が加算されます。
付加年金=200円×付加保険料を納めた月数
(国民年金基金加入者は不可)

■寡婦年金
第1号被保険者期間のみで、保険料を納めた期間と免除期間を合わせて25年以上ある夫(婚姻期間10年以上)が死亡したとき、妻が60歳から65歳になるまでの間、夫が受け取るはずの老齢基礎年金額の4分の3に相当する額が支給されます。

■死亡一時金
保険料を3年以上納めた方が、老齢基礎年金を受けずに死亡し、その家族が遺族基礎年金などを受けられない場合に支給されます。

保険料納付済み期間ごとの区分 支給される金額
3年(36か月)以上15年(180か月)未満
120,000円
15年(180か月)以上20年(240か月)未満
145,000円
20年(240か月)以上25年(300か月)未満
170,000円
25年(300か月)以上30年(360か月)未満
220,000円
30年(360か月)以上35年(420か月)未満
270,000円
35年(420か月)以上
320,000円

障害基礎年金
国民年金加入中に障害者になったとき、また、初診日が20歳前の障害者の方も、20歳になったときから支給されます。ただし、初診日前に保険料を納めた期間(免除・学生納付特例期間を含む)が加入期間の3分の2以上あるか、平成28年3月31日までに初診日がある場合は初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納がないことが要件です。

■年金額         
1級障害 986,100円(2級の1.25倍)
2級障害 788,900円
※受給者に、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(障害児は20歳未満)があるときは、2人まで1人227,000円、3人目から1人75,000円が加算されます。

初診日が20歳前の障害基礎年金には、本人の所得による支給制限があります。

遺族基礎年金
国民年金加入中または老齢基礎年金を受ける資格のある方が死亡したとき、その方によって生活を維持されていた「子のある妻」または「子」に支給されます。ただし、死亡した方の保険料を納めた期間(免除・学生納付特例期間を含む)が、加入期間の3分の2以上あるか、平成28年3月31日までに死亡した場合は死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納がないこと等が要件です。

■年金額788,900円
子のある妻の場合、第2子まで1人につき227,000円、第3子目から1人につき75,000円を加算。子の場合、2人以上のときは第2子に227,000円、第3子目からは1人につき75,000円を加算。
注:子とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(障害児は20歳未満)をいいます。

老齢福祉年金
国民年金制度が発足したときに、すでに一定の年齢以上のため拠出制の年金が受けられない方(明治44年4月1日以前に生まれた方)などに支給されます。ただし、本人および受給者の配偶者、扶養義務者に一定額以上の収入があると、支給が制限されたり停止されます。

■年金額404,200円
特別障害給付金
任意加入期間に加入していなかったため、障害基礎年金が受給できなかった方に支給されます。
対象(1)平成3年3月以前の国民年金任意加入対象だった学生
  (2)昭和61年3月以前の国民年金任意加入者対象だった厚生年金保険などに加入していた方の配偶者
上記(1)(2)の期間中に生じた傷病が、現在障害基礎年金の1・2級相当の障害の状態にある方が対象ですが、収入や年金受給の状況により、支給が制限されることがあります。

■支給額
障害基礎年金1級相当に該当する方−月額49,650円
障害基礎年金2級相当に該当する方−月額39,720円

年金を受けるために
■もう一度チェックをしましょう
年金は、長い間保険料を納めて、初めて受け取ることができます。加入手続きは済んでいるか、納め忘れはないか、もう一度自分の年金をチェックしましょう。

年金に関しての最新情報は日本年金機構のサイトで確認されますようお願いします。

http://www.nenkin.go.jp/

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