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選挙

選挙権と選挙の種類

●選挙権
日本国民で満20歳以上の方は選挙権を有しており、国会議員や地方公共団体(都道府県、市町村)の長や議員を、選挙で選ぶことができます。

●選挙権の欠格事項
 次の事項に該当する方は、選挙権が停止され投票することができません。
 ○成年被後見人
 ○禁錮以上の刑に処せられ、受刑中の方
 ○選挙犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、執行猶予中の方
 ○選挙犯罪により選挙権が停止されている方

●選挙の種類
 ○国会議員の選挙
 ・衆議院議員総選挙
 ・参議院議員通常選挙
 ○都道府県の選挙
 ・秋田県知事選挙
 ・秋田県議会議員一般選挙
 秋田県内に住所のない方は、投票することができません。

 ○市町村の選挙
 ・北秋田市長選挙
 ・北秋田市議会議員一般選挙
 北秋田市内に住所のない方は、投票することができません。

選挙人名簿

選挙人名簿は、選挙権のある方をあらかじめ登録しておき、投票の際はこの名簿と照合して、選挙の公正をはかるものです。
選挙権のある方でも、この選挙人名簿に登録されていないと、投票することができません。

●選挙人名簿に登録される要件
 ○日本国民で、年齢が満20歳以上の方
 ○北秋田市に引き続き3か月以上住んでいて、住民基本台帳に登録されている方
ただし、選挙人名簿に登録されていても、選挙権の欠格事項に該当する方は、投票することができません。

●登録の時期
 選挙人名簿に登録される要件を備えた方は、次の時期に名簿に登録されます。
 ○定時登録  … 毎年4回(3月・6月・9月・12月)登録されます。
 ○選挙時登録 … 定時登録以後に有資格者となった方は、選挙が執行されるときの登録日に登録されます。
 ○補正登録  … 有資格者で登録もれがあるときは、直ちに登録されます。

●登録の抹消
 死亡者、誤載者、日本国籍を失った方はその都度、転出者は転出して4カ月を経過すると抹消されます。

●選挙人名簿の縦覧
 新しく選挙人名簿に登録されたとき、その内容について次の期間に名簿を見ることができます。
 ○定時登録(毎年3月・6月・9月・12月)の場合 … 各月の3日〜7日まで
 ○選挙時登録(選挙執行時)… 選挙管理委員会で定める期間

投票

投票は、選挙権を実際に行使する大事な機会です。投票に際しては、他人に左右されることなく、自分自身で判断し、投票しなければなりません。
事前に郵送される入場券で、投票日・投票時間・投票場所を確認のうえ、忘れずに投票するようにしてください。
なお、投票は、投票日当日に決められた投票所に出向いて、自分で書いて投票するのが原則ですが、例外として次のような投票制度もあります。

●期日前投票
 仕事や冠婚葬祭、旅行等やむを得ない理由で投票日に投票することができない場合は、あらかじめ期日前投票をすることができます。
 期日前投票の期間は、告示(公示)日の翌日から投票日の前日までで、市役所、各支所の期日前投票所で投票することができます。

●不在者投票
 市外に長期出張、出稼ぎ等により選挙の期間不在の場合は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
 また、不在者投票の指定を受けた病院・施設に入院・入所している方は、その病院・施設で不在者投票することができます。

●郵便による不在者投票
 両下肢・体幹・移動機能などに重度の障害があることにより「郵便投票証明書」の交付を受けている方は、在宅で郵便による不在者投票をすることができます。

●代理投票
 手が不自由などで字の書けない方は、投票所の職員が補助者となり、代筆による投票をすることができます。

●点字投票
 目の不自由な方は、投票所で申し出ていただくことによって、点字による投票をすることができます。

◎選挙に関するお問い合わせは
北秋田市選挙管理委員会 TEL:62−6614

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本庁所在地:〒018-3392 秋田県北秋田市花園町19番1号 TEL:0186-62-1111(代表) FAX:0186-63-2586
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