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市議会

市議会とは

議会は、執行機関(市)とそれぞれの機能とその分担を尊重し認め合いながら、北秋田市がより良い方向へ進むよう努めています。

定数と任期

定数
 市議会議員の定数は、自治法で定める数を超えない範囲で条例で定めることとされています。
(地方自治法91条)
 北秋田市では、条例で定数を26名と定めています。

任期
 任期は4年間です。

定例会と臨時会

定例会とは、付議事件の有無にかかわらず、定例的に招集される会議をいいます。
北秋田市は、毎年3月、6月、9月、12月の4回開催することになっていますが、特別な場合は前後一月繰り上げたり、繰り下げたりできることになっています。
臨時会は、定例会のほかに必要がある場合に特定の事件に限って招集される会議をいいます。

請願と陳情

市民の皆さんから議会に要望などを伝える手法として、請願や陳情の提出があります。
 請願は市議会議員の紹介が必要ですが、陳情は必要ありません。
 請願は、議会が採択し措置される ことが適当と認めた場合、市長などに対して議会がその実現を要請することができます。

請願の提出方法

1.請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び代表者の氏名)を記載し、請願者の押印をして提出してください。
2.請願書は一人以上の紹介議員(市議会議員)が必要になりますので、紹介議員の署名または記名押印をしてもらい提出してください。(ない場合は陳情書としての提出となります。)
3.道路や区域に関する内容の場合は、簡単な地図(略図)を添付してください。
4.提出は定例会初日の10日ほど前まで提出してください。

議会の傍聴

本会議の傍聴は、皆さんが市議会の活動内容を知ることができるもっとも身近な方法です。
議場入口で受付を行い、傍聴席で傍聴してください。

どなたでも傍聴することができますが、次のような方は傍聴席に入ることができません。

(1)銃器その他危険なものを持っている者
(2)酒気を帯びていると認められる者
(3)異様な服装をしている者
(4)張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
(5)笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者
(6)前各号に定めるもののほか、会議を妨害し又は人に迷惑を及ぼすと認められる者


また、傍聴される際は次のことを厳守ください。

(1)議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2)談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3)鉢巻き、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4)議長の許可を得ずに帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。
(5)飲食又は喫煙をしないこと。
(6)みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(7)パーソナルコンピュータ、携帯電話等は、電源を切り使用しないこと。
(8)前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(9)傍聴人は、議長の許可を得ずに傍聴席において写真、映画等を撮影し又は録音等をしてはならない。

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