税金は、納期限までに金融機関および本庁舎または、各地区総合窓口センター市民班で、納付書を持参して納めてください。
納付書をなくしたときは、財務部税務課(分庁舎)または、各地区総合窓口センター市民班で再発行しますので、申し出てください。
◎現金書留などで納付するときは、納付書を同封してください。領収証は後日送付します。
◎郵便振替用紙を利用するときは、必ず税目、通知書番号および氏名を記入してください。この場合、市役所に送付されるまで日数がかかりますので、余裕をもって早めに納付してください。
◎便利な口座振り替えもどうぞ
税金を納期ごとに、指定の金融機関の預金口座から自動的に振り替えて納税することができます。
・取り扱い税目…固定資産税(土地・家屋・償却資産)、市・県民税(特別徴収、法人市民税は除く)、軽自動車税、国民健康保険税。
・申し込み手続き…申込用紙が市役所税務課と各支所企画総務課及び市内の金融機関の窓口にあります。所定の事項(預貯金の種類、口座番号など)を記入・押印して、直接希望の指定金融機関(郵便局を含む)に申し込んでください。
納税
■納期限までに納められないとき
納税者の実情により、納税の猶予、分割納付などが認められることがありますので、来庁の上、お気軽に相談してください。
[延滞金]
納期限までに市税を納付しない場合は、納付の日までの期間に応じて、次の率で延滞金が徴収されます。
注:納期限の翌日から1か月を経過する日までは、特例基準割合を使用。特例基準割合が年7.3%に満たない場合(特例基準割合=前年11月30日の公定歩合+4%)
注:納期限の翌日から1か月を経過した日から納付の日までの期間…年14.6%
市税の減免
次のような方は、市税条例に基づき減免を受けられる場合がありますので、ご相談ください。
○生活保護法の規定により保護を受けた方や災害等により損害を受けた方。
○その他、特別の事情がある方。
税の証明
●請求できる方
1.本人 2.本人と生計を一にする同居の親族 3.代理権限(委任状または代理人選任届)を有する方 4.訴訟に使用するもので訴訟委任状等を提示した訴訟関係者 5.登記に使用するもので登記官の交付依頼書を提出された方。
注:手数料は1件200円(上記5.および軽自動車税車検用納税証明は無料・住宅用家屋証明は1,300円)。
・郵送による請求もお受けしていますので、詳しくは、財務部税務課へお尋ねください。
■証明の種類
| 証明の種類 |
証明内容 |
証明窓口 |
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市民税・県民税証明
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所得金額、所得控除内容および課税額を証明
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税務課
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法人所在証明
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法人の所在を証明
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固定資産評価証明
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土地家屋の1棟・1筆ごとの評価額を証明
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固定資産資産証明
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土地・家屋の資産評価額
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固定資産公課証明
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1棟・1筆ごとの課税額の証明
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住宅用家屋証明
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登録免許税の軽減要件を証明
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納税証明
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課税額に対する納税額を証明
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軽自動車税車検用納税証明
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軽自動車の車検用納税証明
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(注)窓口に用意されている申請用紙に記入し、本人確認できるもの(運転免許証、健康保険証などを)提示し、請求してください。
◆お問い合わせ
財務部税務課市民税班 62-1116
財務部税務課資産税班 62-1117
財務部税務課収納班 62-1115
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