| 届出の種類・期間 |
届出人 |
届出に必要な物 |
届出の受付場所 |
出生届 生まれた日から14日以内 (生まれた日を含む) |
父・母、同居者、出産に立ち会った医師、助産師の順 |
1.出生証明書1通 2.母子健康手帳 3.届出人の印鑑 4.国民健康保険の加入者は保険証 |
出生地、子の本籍地または届出人の所在地(住所地または一時滞在地)の市町村役場へ。 北秋田市に届ける場合は、戸籍担当窓口へ。 |
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 (事実を知った日を含む) |
同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋か土地の管理人の順 |
1.死亡診断書1通 2.届出人の印鑑 3.国民健康保険の加入者は保険証 |
死亡地、死亡者の本籍地または届出人の所在地(住所地または一時滞在地)の市町村役場へ。 北秋田市に届ける場合は、戸籍担当窓口へ。 |
《斎場の使用》死亡届の際に、戸籍担当窓口で火葬の手続きを行ってください。 斎場使用料については、住所が市内にある方と市外にある方では料金が異なります。 |
婚姻届 届出のときから効力があります |
婚姻する夫婦 |
1.婚姻届書 注:婚姻届書には、20歳以上の証人2人が必要です。また、夫または妻が未成年者である場合は父母の同意書が必要です。 2.届出地に本籍がない場合は、戸籍謄本1通 3.夫と妻の印鑑(1人は旧姓) 4.国民健康保険の加入者は保険証 |
夫または妻の本籍地または所在地(住所地または一時滞在地)の市町村役場へ。 北秋田市に届ける場合は、戸籍担当窓口へ。 |
転籍届 届け出のときから本籍が変更になります |
戸籍筆頭者および配偶者 |
1.転籍届書 2.市外から市内へ、または市内から市外へ転籍する場合は戸籍謄本1通(市内での転籍のときは不要) 3.届出人(戸籍筆頭者および配偶者)の印鑑 |
届出人の所在地(住所地または一時滞在地)、新、旧いずれかの本籍地の市町村役場へ。 北秋田市に届ける場合は、戸籍担当窓口へ。 |