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議会の権限

 

市議会の権限は次のようなものがあります。

《議決権》

議会は、市の意思決定の機関ですから、議決権はもっとも本質的な権利です。

《選挙権・同意権》

議長、副議長、その他の重要な地位につく人を選ぶために、議会の権限に属する選挙を行ったり、助役、収入役などを市長が選任する際に同意を与えます。

《決定権》

議員資格及び議会が行う選挙における投票の効力について行う意思決定で、直接効果を生ずるものをいいます。

《検査権》

議会が事務に関する書類や計算書を検閲し、長等の執行機関から報告を徴して事務の管理、議決の執行及び出納を検査する権限をいいます。

《調査権》

市の事務に関する調査を行い、選挙人その他の関係人の出頭及び証言、並びに記録の提出を請求することができる権限で、100条調査権とも呼ばれ、俗には「伝家の宝刀」ともいわれている権限です。

《不信任議決権》

議会が長に対して、その地位にあることが不適任であることを理由として、これを信任 しない旨の議決をすることができます。

《請願・陳情受理権》

市政に対する市民の要望を請願、陳情という形で申し出ることができます。議会は、そ の請願、陳情が所定の様式が整っていれば受理することができます。